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まいと ケアマネ一問一答

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鉛筆今日の《ケアマネ一問一答》鉛筆

 

 

○ 次の記述は正しいか、誤りか答えよ。

 

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問題 

「養護老人ホームは、住所地特例対象

施設に含まれる。」

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答え 正しい
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ハリネズミ  解説 

 

ふんわり風船ハート介護保険の特徴の一つに、

「住所地主義」というものがあります。

 

住所地主義と言ったり、地域保険

と言ったりします。

 

自分が住んでいるところ(住民票が

あるところ)の市町村保険者ですよ、

というものです。

 

A市に住んでいればA市保険者

B市に住んでいればB市保険者

神戸市に住んでいれば神戸市保険者

です。

 

A市からB市に引っ越しをして、

住民票をB市に移せば、B市が保険者

となります。

 

姫路市→神戸市に住民票を移せば、

神戸市が保険者となるわけです。

 

これが「原則」です。

 

ふんわり風船ハートただし、「原則」の裏に「例外」あり、とい

うことで、

A市からB市に住民票を移しても、

A市が保険者のままというパターンが存在

します。

 

それが「住所地特例」と呼ばれるものです。

 

住所地特例対象施設というところに

入所・入居した際に、この特例が適用

されます。

 

A市からB市の対象施設に入所

姫路市から神戸市の対象施設に入所

した場合などです。

 

クローバー住所地特例対象施設は、

大きく分けると、3つに分けられます。

 

介護保険施設

老人ホーム

サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)

 

この3つです。

 

クローバー介護保険施設は、4つです。

 

介護老人福祉施設(特養)

介護老人保健施設(老健)

介護療養型医療施設(療養型)

介護医療院

 

です。

 

クローバー老人ホームは、3つです。

 

養護老人ホーム

有料老人ホーム

軽費老人ホーム

 

です。

 

そして、サービス付き高齢者向け住宅

す。

一般的には、サ高住呼ばれることがあ

ります。

 

上記の対象施設に入所、入居する際は、

住民票を移しても保険者は変わらず、住

民票を移す前の市町村となります。

 

A市に住んでいる方が、B市に住民票を移

して、B市の養護老人ホームに入所して

も、保険者は変わらずA市のままです。

 

ただし、住民票を移しただけでは、住所

地特例は適用されません。

「住所地特例適用届出」というものが必要

になります。

この届出は、住所を移す前の市町村に提

出する必要があります。

A市に住んでいる方が、B市に住民票を移

して、B市の養護老人ホームに入居する

場合、

「住所地特例適用届」をA市に提出する必

要があります。

 

以上より問題の答えは「正しい」です。

 

解説は以上です。