今日の《ケアマネ一問一答》![]()
○ 次の記述は正しいか、誤りか答えよ。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
問題
「養護老人ホームは、住所地特例対象
施設に含まれる。」
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・
答え 正しい
・・・・・・・・・・・・・・・
解説
介護保険の特徴の一つに、
「住所地主義」というものがあります。
〇住所地主義と言ったり、地域保険
と言ったりします。
〇自分が住んでいるところ(住民票が
あるところ)の市町村が保険者ですよ、
というものです。
〇A市に住んでいれば→ A市が保険者、
〇B市に住んでいれば→ B市が保険者、
〇神戸市に住んでいれば→ 神戸市が保険者
です。
※A市からB市に引っ越しをして、
→ 住民票をB市に移せば、B市が保険者
となります。
〇姫路市→神戸市に住民票を移せば、
神戸市が保険者となるわけです。
これが「原則」です。
ただし、「原則」の裏に「例外」あり、とい
うことで、
A市からB市に住民票を移しても、
A市が保険者のままというパターンが存在
します。
それが「住所地特例」と呼ばれるものです。
※住所地特例対象施設というところに
入所・入居した際に、この特例が適用
されます。
〇A市からB市の対象施設に入所
〇姫路市から神戸市の対象施設に入所
した場合などです。
住所地特例対象施設は、
大きく分けると、3つに分けられます。
①介護保険施設
②老人ホーム
③サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)
この3つです。
介護保険施設は、4つです。
①介護老人福祉施設(特養)
②介護老人保健施設(老健)
③介護療養型医療施設(療養型)
④介護医療院
です。
老人ホームは、3つです。
①養護老人ホーム
②有料老人ホーム
③軽費老人ホーム
です。
そして、サービス付き高齢者向け住宅で
す。
一般的には、サ高住と呼ばれることがあ
ります。
上記の対象施設に入所、入居する際は、
住民票を移しても保険者は変わらず、住
民票を移す前の市町村となります。
A市に住んでいる方が、B市に住民票を移
して、B市の養護老人ホームに入所して
も、保険者は変わらずA市のままです。
ただし、住民票を移しただけでは、住所
地特例は適用されません。
「住所地特例適用届出」というものが必要
になります。
この届出は、住所を移す前の市町村に提
出する必要があります。
A市に住んでいる方が、B市に住民票を移
して、B市の養護老人ホームに入居する
場合、
「住所地特例適用届」をA市に提出する必
要があります。
以上より問題の答えは「正しい」です。
解説は以上です。