今日の《ケアマネ一問一答》は、
『指定基準』です![]()
○ 次の記述は正しいか、誤りか答えよ。
問題 「事業者や施設の人員•設備•運営に
関する基準が都道府県の条例に委任され
ている介護保険サービスとして、指定居
宅サービスがある。」
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答え 正しい
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○ 解説
サービスというのは、指定制になっています。
この指定をもらうためには、
「基準」を満たしている必要があります。
基準には3つあります。
人員基準•運営基準•設備基準です。
これらの基準を定める権限を持つ権限係りが、
それぞれのサービスにいます。
• 居宅介護支援…市町村
• 介護予防支援…市町村
• 地密サービス…市町村
• 居宅サービス…都道府県
• 施設サービス…都道府県
です。
以前は、国が一律で定めていましたが、
各権限係が定めることとなりました。
(平成25年4月1日施行)。
ただし、それぞれが自由に何でも定められるというわけではありません。
• 従うべき基準
• 標準とされる基準
• 参酌すべき基準
というように、条例制定に関する基準と
いうものがあります。
問題文にある通り、指定居宅サービスについては
都道府県が権限係となっていますので、
指定居宅サービスの人員•設備•運営に関する基準は、
都道府県の条例に委任されています。
以上より、問題の答えは 「正しい」です。
解説は以上です。
今日も一日がはじまります❣️
なんとなく、
“竜が駆け抜けている”ように見えたりして😆
良いことありそう💖
