賃貸マンションの借り入れ条件として火災保険の加入義務が付されていることはよくあります。
賃貸借契約書にも、火災保険の加入義務が記載されていることが多いです。
いったいこれは何なのでしょうか?
契約で義務付けることは違法ではないのでしょうか?
はじめに火災保険とは、多くが家財保険、個人賠償責任保険、借家人賠償保険の3つを指して使用されます。
そして、「火災」と言いながら、水道管破裂などの水漏れ、風水害による補償も含まれることが一般的です。
では水漏れ事例をもとに3つの保険内容を個別に見ていきます。
まず家財保険とは水漏れをしたとした場合、自分の家具などを補償してもらう保険です。
つぎに個人賠償責任保険は階下の第三者に対する保険とイメージするとわかりやすいです。
最後に、借家人賠償保険は、壁紙や床といった専有部分の修繕が必要になった場合の賃貸人(大家さん)に対する保険を意味します。
(建物の躯体や共用部分は大家さんが別の保険に入っているから大丈夫だけど、それ以外の専有部分は借主さんの保険で対応してねということですね)
「火災保険に入ってくださいね」「わかりました」というやり取りには、上記の内容が含まれているということになります。
しかし、これを契約で義務付けることは消費者法違反などにならないのでしょうか?
結論はならないと考えられています。
もちろん、賃貸借契約を結んだあとに、一方的に保険加入を義務づけることはできません。
しかし、あくまで契約自由の原則ですから、火災保険の加入を契約条件として賃貸を開始するぶんには問題ないとされています。
また、大きな視点からは、失火責任法という明治時代に作られた法の存在が理由になっているものと思われます。
失火責任法とは、火事による損害賠償は、「重過失」の場合を除き、加害者は負わなくてよいことを規定した法律です。
江戸時代から日本の家屋は木造建築がメインでした。そこで、火事の責任を一人に負わせることはあまりに酷でかつ非現実的な話でした。
そこで、火事による弁償は、基本的に各自が火災保険に加入することでカバーしましょうという文化的背景が生まれました。
賃貸人が賃借人に火災保険の加入を義務付けても酷ではないという考え方にはこういった時代の流れが影響しているかもしれません。