民法の成年年齢を20歳から18歳に引き下げる法律が本日から施行されます。

 

これまでは19歳までの若者が親の同意なく売買、借金などをしても

あとから親が取り消すことができました(民法5条2項)。

 

しかし、それらが一切できなくなります。

 

18~19歳当時の自分をかえりみても、

売買代金の支払や貸金の返済に困難となり、トラブルに巻き込まれる若者が増加するであろう

ことは容易に想像がつきます。

 

加えて、昨今の詐欺事件は、ネットや暗号資産を通じて、巧妙なものが多くなっています。

 

国会には直ちに若年者の消費者被害を防止し救済を図るために必要な法整備を

講じる責任があります。