民法改正によって瑕疵担保責任が廃止されて契約不適合責任に統一されました。

 

ところで、宅建業法40条では、消費者に宅建業者が不動産を売却する際は、民法で規定された瑕疵担保責任を消費者側に不利に変更することは認められない旨が規定されていました。

 

民法改正後は宅建業法40条も改正となり、契約不適合責任について民法より消費者側に不利な特約は無効になる旨が規定されました。

 

これは、現状有姿の引き渡しで損害賠償義務は一切負わないという特約が無効であることは当然のこと、

瑕疵修補義務を定めて損害賠償義務だけ免除するという特約なども無効になるということです。

 

従来の瑕疵担保責任の法的性質をどのように解釈するかによりますが、

改正前の宅建業法40条より、消費者保護の範囲が広まった印象です。

(知り合いの宅建士も契約書に記載すべき事項が増えたと言っていました。)

 

なお、宅建業者でなくても、売主が事業者で、買主が消費者であれば消費者契約法8条によって

売主側の賠償責任を全部免除するという特約は無効となります。