本日午後は、「みやぎ青葉の会」法律相談担当です。
当会は、クレサラ系の多重債務者の方の支援を行っています。
生活保護受給に関するご相談も承っています。
よく「働けるならば生活保護はもらない。」と言われます。
「補足性の要件」とか「稼働能力の活用」と言われる問題です。
厚生労働省の、『平成22年度 生活保護基準・生活保護実施要領』では、
以下により判断されるとされています。
①稼働能力があるか否か
②その具体的な稼働能力を前提として、その能力を活用する意思があるか否か
③実際に稼働能力を活用する就労の場を得ることができるか否か