ずいぶん秋らしくなってきましたねーラブラブ


そんな中わたしは全然復習できていず、直前チェックの練習もせず、過去問が精一杯…

でも...でも...

いまは授業受けるだけでも、前に進んでるってことにしよう(笑)!!



『元本の確定前に限ってできる』根抵当権の処分には、『転抵当』のみで、あとは『譲渡』しかありません。

↑自分で書いててよく意味がわかってない...(笑)

『しか』と言うわりには立派なボリュームがありますので、今わかる範囲でまとめをチューチューチュー



セキセイインコ青根抵当権の全部譲渡 A→B
(根抵当権を誰かに全部あげちゃう)

目的 ◯番根抵当権移転
原因 年月日譲渡
登録免許税 極度額×2/1000


設定者→承諾がいる(実体上の効力要件)
転抵当者→承諾は不要

※付記登記で入る
※AからBへ個別の債権が譲渡がされても、債権の範囲を変更する変更登記をしないと担保されない。



セキセイインコ黄根抵当権の分割譲渡 
A→AとBの別個の根抵当権
(根抵当権を2個に割って片方あげちゃう)

目的 ◯番根抵当権譲渡 (←譲渡っびっくりハッ)
原因 年月日分割譲渡
根抵当権の表示を書く(受付番号〜債務者)
→極度額は分割した内容を記載
登録免許税 分割する極度額×2/1000


設定者→承諾がいる(実体上の効力要件)
転抵当者→承諾がいる(あげる方に対する権利が消滅するので)(実体上の効力要件)

※主登記で入る
※分割した根抵当権は同順位になり、どちらかを優先させたければ順位変更をする




オカメインコ根抵当権の一部譲渡 A→AとBの共有
(根抵当権を誰かと共有する)

目的 ◯番根抵当権一部移転
原因 年月日一部譲渡
登録免許税 
極度額 ÷ 譲渡後の共有者数 × 2/1000


設定者→承諾がいる(実体上の効力要件)
転抵当者→承諾は不要

※付記登記で入る
※ABどちらかを優先させたければ優先の定めをする

※変更登記をする時は、ABどちらも権利者になり、それぞれの範囲や債務者を併記する。



オカメインコ根抵当権の共有者の権利の譲渡

ABの共有→ACの共有
(根抵当権の共有者が自分の根抵当権だけ誰かにあげちゃう)

目的 ◯番根抵当権共有者◯◯の権利移転
原因 年月日譲渡
登録免許税 
極度額 ÷ 譲渡前の共有者数 × 2/1000


設定者→承諾がいる(実体上の効力要件)
他の共有者→承諾がいる

※付記登記で入る




オカメインコ根抵当権の共有者の権利の放棄
ABの共有→Bが持分放棄→他の共有者へ帰属

目的 ◯番根抵当権共有者◯◯の権利移転
原因 年月日放棄
登録免許税 
極度額 ÷ 譲渡前の共有者数 × 2/1000


設定者→不要
他の共有者→不要(申請人になるから)

※付記登記で入る


一言だけいいでしょうか...


脳みその外付けハードディスクぷりぃぃいず!


明日も実りある1日になりますようにウインク