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もっぱら個人発明家や起業を考えておられる方への「発明・特許」に関連する入門的な話題を書かせていただきます~

特許庁が取り扱う知的財産権は、特許、実用新案、意匠、商標です。

そのうち、特許、実用新案、意匠は、基本的に、出願日までに世の中に知られている(公知)と、権利を取得できません。それに対し、商標は、出願前に使用を開始し、世の中に知られてからでも、誰かに先に出願されていなければ権利化可能です。

 

と言うことで、特許、実用新案、意匠の権利化を考えている場合は、その内容を他人にしゃべったり、試作品を見せたりしない様に、十分注意しなければなりません。