特許庁が取り扱う知的財産権は、特許、実用新案、意匠、商標です。
そのうち、特許、実用新案、意匠は、基本的に、出願日までに世の中に知られている(公知)と、権利を取得できません。それに対し、商標は、出願前に使用を開始し、世の中に知られてからでも、誰かに先に出願されていなければ権利化可能です。
と言うことで、特許、実用新案、意匠の権利化を考えている場合は、その内容を他人にしゃべったり、試作品を見せたりしない様に、十分注意しなければなりません。
特許庁が取り扱う知的財産権は、特許、実用新案、意匠、商標です。
そのうち、特許、実用新案、意匠は、基本的に、出願日までに世の中に知られている(公知)と、権利を取得できません。それに対し、商標は、出願前に使用を開始し、世の中に知られてからでも、誰かに先に出願されていなければ権利化可能です。
と言うことで、特許、実用新案、意匠の権利化を考えている場合は、その内容を他人にしゃべったり、試作品を見せたりしない様に、十分注意しなければなりません。