ネットショップの決算数字、雑感
いろんな方面から反響があったので雑感追記します。
ZOZOがダントツです。半分は受託手数料売上で、すでにモールの様相を呈しています。もうすぐ第一四半期の決算短信が出ると思いますが、速報を見ても前年同期比50%増のようです。
商品粗利は25~40%ですね。中小企業だと35~50%くらいでしょうか。中小企業のデータは根拠データはないで、感覚値ですが。このくらいないとネットショップの運営は厳しいと思います。
物流コストは、もらっている送料は売上に計上していると思いますが、売上対比で5~9%くらい。ただし、ほとんどが自社で物流倉庫持っていて、倉庫の人件費は給料手当に計上しており、実際には10%強くらいなのではないでしょうか。中小企業だと12~15%くらいが多いような気がします。
広告も、TVやってるZOZOを除くと、売上対比で2~3%くらい。中小企業でも昨年あたりから広告はかなり減ってきているように感じられます。安売り新規ドンドン獲得の体力はなくなってきて、既存のお客様に買っていただき、収益を増やす方向へシフトしているように感じられます。
こんなのも今後書いていこうと思います。
この企業も見てくれ!などあれば、FaceBookの方にコメントください。
震災など
東北地方太平洋沖地震により被災されました方々に、心よりお見舞い申し上げます。
被災地の一日も早い復興を心より祈念いたします。
震災に関連して、助成金、資金調達、震災に関連する税務相談・労務相談などが増えておりますが、税制改正もそうですが、決定機関が機能していないこともあり、情報更新には気をつけておく必要がありそうです。
ちなみに23年の税制改正は正式に国会を通過していないので、6月までは延期になっています。
震災関連の労務や税務等、まとまっていて分かりやすいパンフレットがありましたので紹介させていただきます。
店舗経営 震災対応ハンドブック(PDF)
http://fcken.com/opendata/shinsai_taiou110411.pdf
補助金や助成金については下記サイトで調べやすくなっています。
http://j-net21.smrj.go.jp/srch/navi/index.jsp
社会保険料の削減方法
よく質問されるので。
社会保険料の負担はかなり大きいですね。滞納するとかなりすぐ差押えになったりします。
こんな時は、滞納せずに、窓口に相談に行って、少額でも支払っていれば、差押えにならないこともあります。
特に今月は保険料率も上がります(毎年上がる訳ですが)。
社会保険料の削減は方法はいろいろありますが、だいたい下記な感じです。
支払う額が減れば、受給できる額も減るので、労使トラブルとならないように、注意しなければいけません。
○ 中途採用する場合、2ヶ月以内の有期雇用契約を結ぶ
○ 退職日は月末の前日にする
○ 休職期間を短くする
○ 4月~6月の残業代を減らす
○ 高齢役員の報酬月額を減額する
○ 定期昇給の時期を7月にする
○ 個人事業主として契約する
○ 賞与の支給ではなく、残業代の支払とする
○ 通勤費を交通費実費精算にする
○ 借上社宅にする
○ 役員の家族を非常勤にする
○ 月給が605,000円以上の人の賞与を年4回支給にする
○ 賞与の合計が1,500,000円以上の人の賞与を年1回にする
○ 賞与の一部を月給に上乗せする
○ 保険料月額表を活用して昇給を決める
税制適格ストックオプション 付与決議の日とな?
TwiやFBばかりでブログはなおざりという人は多いと思います・・・
ストックオプションでハァハァする時代でもないのかもしれませんが、ちょっと調べ物をしたので。
ストックオプションには税制適格というものがあり、行使時の時価との差額には課税関係が生じず、売却時に繰り延べられるというものです。
要件(※)がいろいろとあるので、適格要件を満たすように発行しますが、実際に税制適格になることは実務上は少ないのかなと思います。
(※の要件)租税特別措置法第29条の2
http://www.houko.com/00/01/S32/026A.HTM
この要件の一つに、「付与決議の日から2年を経過した日から10年を経過する日までに行使」というのがあるのですが、この「付与決議の日」とはいつを指すのか、という質問がありました。
ストックオプションの発行は、株主総会→取締役会→付与契約、という流れが一般的だと思いますが、候補が3日あるわけです。
株主総会の決議だと思っていましたが、調べてみるといろんな解釈がある模様。
裁決例を見ても、この起算日に関する判例はなく、他の要件の一つである「取締役もしくは使用人であること」にについては、株主総会の時点で取締役、使用人でないとダメとありましたが、あまり参考にはならず。
税務署に問い合せてみると、
「明確な決まりがないので、余裕を持って行使してください」
とな。
んー・・・困った。
確かに実務上は、保守的に「付与契約から2年、株主総会から10年以内」の行使を税制適格とするという会社が多いようです。
今のところ明確ではないようなので、先の裁決例でもありましたが、株主総会で発行を決議する時点で、誰に何株というのは決まっているハズなので、起算日は株主総会での決議でよいと思います。
結論としては
これがバチっと決まらないと困るというケースも少ないとは思いますし、発行会社として必要なことは、「要件を満たす準備」と「見解を説明しておくこと」だと思います。あとは、行使に関しては、行使する人に任せて、個人の判断でやってもらうのがよい、という中途半端な回答になってしまいました。

