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今日も「お気楽人生」。利害関係に囚われず自分が感じたままを綴っていきます。

 

京都府内のマンション内に放置されていたバイクを撤去した管理会社に対し、その所有者が裁判を起こした件で、大阪高裁がマンション管理会社に対して73,000円をバイク所有者に支払うように命じた判決がでました。

 

以下引用

マンション駐輪場に約3年にわたり許可シールもなく放置されていたバイク。時間の経過とともにタイヤはパンクし、ハチの巣まで作られたため、たまり兼ねた管理会社が持ち主の入居者を突き止め、電話で「同意」を得た上で撤去したはずだった。だが、入居者側との訴訟トラブルに発展した末、大阪高裁は撤去を違法と判断して会社側に賠償を命じた。「同意は無効」とする入居者側の主張が通ったのは、会社側が電話で用いた〝方便〟のせいだった。

 

以上。

 

まあ、何ともいえない判決ですね。

3年間もバイクを放置した所有者も身○手と思いましたが、そんな状態であってもバイク所有者がマンション管理会社に対して「駐輪許可シール」取得を申請したにも関わらず、その事務処理のミスで「駐輪許可シール」が交付されたかったことが問題であると、大阪高裁は判断したようです。

 

どっちもどっちという感じですが、この判決に関してショックだった管理会社は少なくないのではと、私は思います。

 

「管理会社のミスで駐輪許可シール交付し忘れたんだから、ウチはそんなミスしないよ」という業者さんも多いと思われますが、人間のやることですから絶対とは言い切れません。

 

「どうせ3年間も放っておいたバイクを勝手に処分したって文句言われるわけない。後日揉めないように適切な期間を設けて告知しているんだし、こちらはちゃんと手順を踏んでいる。放置バイクでマンション内の規律が保てない方が問題だ!!」と判断したのかもしれません。

 

まあ、裁判まで起こして争った「放置バイク無断処分」問題ですが、バイク所有者が手にしたお金は73,000円!!

 

裁判費用はいくら位掛ったのでしょうか?

こういうのを「ピュロスの勝利」というんでしたっけ。

 

 

あー、馬鹿らしい