地下サラリーマンのDoDo巡り
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事実と創作のはざま

長瀬智也主演作 『空飛ぶタイヤ』 。 皆さんご覧になりましたか。

 

ご存知、三菱自動車のタイヤミサイルの顛末を下敷きに、

今を時めく現代風水戸黄門作家の池井戸潤氏が小説化、

それが今般映画化されたものです。

 

現実の運びと、それを創作化する過程でどのようなデフォルメがなされたのか、

興味深い部分があり、またそれに対する自身の思いを備忘録として残すものです。

(ネタバレあり)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・事故の被害者

 

【空】一児の母(死亡) ←【事実】 二児の母(死亡)、二児については軽傷

 

あまり変える意味もない気がしますが微妙に設定が変更。

かわいそうな子供が一人でも少ない方がいいという作者の親心か?

 

 

・事故原因

 

どちらもハブ(車軸の構成部品)の破断によるタイヤ脱落で同一。

こんなの創作するのがめんどくさいもんね。

というよりも、現実を想起させる社会派小説にするための

必須条件というところですかね。

本旨ではないですが、同じく三菱トラックで起きた

クラッチハウジング事故についても話の中で言及あり。

 

 

・結局誰が悪かったの?

 

【空】ホープ自動車の取締役の狩野さん。社内のT会議(Tはタイヤ TIREの

   頭文字のT)でタイヤ脱落の問題を認識しながらリコールを忌避すべき

   発言を行ったとの議事録を証拠として抑えられ、逮捕された。

 

【事実】三菱自動車の当時の品質保証部の部長とグループ長の2人が

    最終的に業務上過失致死傷罪で懲役1年6月、執行猶予3年の

    有罪判決となった。

 

誰かを悪者にしないと話は終わらない、か。

人が死ぬという重大な結末についてはそうなのでしょう。

ただ、今回この創作と事実の差異を調べるにあたり、

この結論に疑問を感じる情報に行き当たることになりました。

それが下記です。

 

 

・運送会社の責任は?(誰が悪かったの?の延長戦)

 

【空】ハブについて、この物語で(そして三菱の事件の現実において)整備不良の

   判定に重要な基準となったハブの摩耗の深さを事故の直前の点検で

   整備した記録が存在した。他の整備状況、過積載、改造等も認められず、

   このため社長の赤松氏が業務上過失致死でしょっぴかれることはなかった。

   モンタGJ。

   この他、不具合の責任がユーザー側にないことを明確に示す説明のため、

   走行距離6kmの新車でも不具合が発生した記録をもって

   ホープ自動車の品管・営業担当者をとっちめる演出もあり。

 

【事実】事故車両について、以下の点が確認されている(判決文より抜粋)。

    ・本件事故までの8年間に37万6870㎞走行。

    ・スピードが出ることを抑制する装置であるNR装置を取り外すとの

     不適切な改造を行っている。

    ・事件の5年前から、法定の3か月点検を実施していなかった。

    ・事故車輌のホイールナットには過大及び過小締付けが

     されているものが確認された。 

    ・関係証拠上,恒常的に過大な積載を行っていたことが窺われる。

     (詳述ないですが、おそらく業務帳票から過積載をしなければ

     運びえない量の運送をしていることが分かったのだと思われる)

    ・毎年の12か月定期点検時において,通常の状態で運行している

     限り,毎年行う必要のないフロントホイールベアリングの交換が

     行われている(中略)この事実は,過積載により車輌の躯体にまで

     影響を及ぼしていたのではないかとの疑念が生じ得る。

 

 

いかがでしょうか。個人的にも、当時の報道から何から、三菱は絶対悪!

という風潮であったからか、裁判においても

『極悪な三菱が疑いの余地なく罰せられた』

のだとばかり思っていましたが、

上記を見ると、どうにも頭に疑問符が生じてしまいます。

 

そもそも、そんな事実があってどうして三菱の社員が有罪になったの?

運送会社の責任は問わなくてよかったの? という疑問については

以下のように判決文には記されていました。

 

>本件事故車両の整備,使用等の状況につき,締付けトルクの管理の

>欠如過積載など適切とはいえない問題があったことは否定し難いが,

>車両の製造者がその設計,製造をするに当たり通常想定すべき市場の

>実態として考えられる程度を超えた異常,悪質な整備,使用等の状況が

>あったとまではいえない(中略)、(このことは)記録によっても

>是認できるものである。 

 

なんだかよくわかりませんが、書いてあることを要約すると、

『ユーザーは不適切な使用をしていたが、

 メーカーが通常想定すべきレベルにとどまっている』、

よって事故の責任はメーカー側にあり、と

こういう論理で三菱が有罪になっているようです。

 

これについては個人的にはものすごく違和感がある。

これがまかり通ったら、あらゆる商品に付いている使用上の注意なんて

読まれないのが当然だから、間違った使い方で何かあったら

なんでもメーカーの責任に転嫁できちゃう、みたいな

異常な客優位の状況を誘発してんじゃないの?と思ってしまう。

 

そもそもその『通常想定すべきレベル』とやらが、

『匙加減じゃないの?』とも感じるし。

 

この判決文自体が、ある一人の裁判官の反対意見で全文書の

6割が占められるという、半ば異常に見えるものとなっています。

(ちなみに反対意見の要旨は、

『審理が尽くされていないため、差戻しが相当』との内容)

世の中に恐らく知られていないであろう運送会社側(ユーザー側)の

瑕疵について、この反対意見内の記述に詳しいです。

 

 

池井戸先生が創作にこれを使うに当たって、上のようなことを真摯に

盛り込もうものなら、全くもって 水戸黄門的な分かりやすい

構図にはなりえない。だから切り捨てるところはスッパリ棄てて、

事実も多少捻じ曲げて(フィクションだし)はしょうがないかな、と思います。

 

ただ、本小説のあとがきに、氏が

『これほど怒りに駆られて書いた作品はない』

と書いていたらしいのには多少の疑問を感じえませんが。

(もっとも小説の刊行が2006年ごろであり裁判記録が

明らかになる前であると思えばむべなるかなといったところですが)

 

 

ともすると、世の中の9割超の人が是としていることに、

異議を唱えることは変人扱いを受けそうで恐ろしいです。

ましてや人の死が絡んでいるとなおさらです。

 

でも、なればこそ、給食費を盗んだのは誰だ!?が

テーマの学級裁判よろしく、あやしく見えるやつ、

みんながなっとくするやつを吊るし上げて終わる、

そんな結論は避けてほしかった、と思えます。

 

海外引越し2

もう既にタイに来てしまっているのだが面倒な処置についていくつか


■インターネットプロバイダサービス変更


OCNサービス変更をせずに海外に来てしまったのは間違いだった。


メアドだけ残したかったのだが、そういうサービス変更はネット処置では

できない。で、電話でサービス変更処置が要るというのだがこれが

ホームページを目を皿のようにして探さないと見つからないと来た。


そしてようやくみつけたと思ったら、0120のフリーダイヤルで海外からは

つながらないと来た。


結局、本社(NTTデータ)の代表電話に連絡して、海外連絡用の電話番号を

聞き出した。


℡:052-300-4813


ネットで逆に検索をかけてみたが、この番号はOCNのホームページでは

参照できないことが判明。なんとも殿様商売なことで。おまけに℡料金は

こっち持ちで、混みあっているとか抜かして国際電話の℡料金を平気で5分、10分

待ち時間で棄てさせるというクソさ。 話がそれました・・・


なんとかかんとかサービスの変更はできた。



■年金積立保険


紐付きの銀行口座は残しているのに海外転出届が要るとかいうので

面倒くさいので放置することに。実家の住所も教えたし特に問題もないはずだが・・・

税金の問題とかあると面倒なので現在詳細確認中

引越し準備

突然決まった海外赴任(タイ)の準備中


■郵便物転送処置/郵便局サービスのe転居を利用

http://welcometown.post.japanpost.jp/etn/

案内に従うだけ。ひとまず実家を転送先にし、何か届く度に
連絡を貰って解約or住所変更手続きを取ることにした。


■カード解約or届出住所変更

カード会社に電話。海外住所届出は明細を電子化していれば不要とのこと。
更新時期が来たら2ヶ月前を目処に送付の連絡を取ればよい、とのこと。
運よくメインカードの期限が帰任後のためこの必要もなさそう。


■自動車技術会/機械学会/JAF

各学会誌が会社に届くため、会社の社外団体請け先を通じ一旦退会処置。
JAFについても退会。


■自動車

買って半年で手放すことに。親が使うというので使用者名義変更予定。
ディーラより必要書類を入手し必要箇所に実印を押印。印鑑登録書も入手済。
印鑑登録書は役所に転出届の際に消滅するため注意が必要。おそらく
名変処置自体は渡航後となるが、印鑑登録が役所から消滅後も有効と
なるかは不明。最悪はタイ現地で書類準備要とのこと。
もう1点、エコカー補助金受領後、1年未満に手放すと返納義務が生じるとのこと。

http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr10_000012.html
(1年間使用義務の項を参照)

一応、同居家族または二親等以内の親族への贈与は認められるとあり、
変更手続き書類の提出も行う。

http://www.cev-pc.or.jp/ECO/henko/henko.htm
(二親等以内へ名義変更が該当)


■自動車保険

現使用の保険の等級引き継いで親に使って貰おうかと思ったが、
非同居家族へ等級は引き継げないということで中断証明書をとる。
10年以内に再開の場合は等級引き継げるとのこと。
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