【拡散希望】

下記ご遺族の文面です。



宇都宮地方検察庁  御中

本年2月、宇都宮市内の一般道で20歳の男性が時速約162キロで車を運転し、バイクで走 行中の会社員(63歳)に追突して死亡させました。この件について、貴庁は加害者に対して危険 運転致死罪ではなく過失運転致死罪で起訴しました。

20歳の加害者の男性は、夜9時を過ぎた暗闇の中、片側2車線または3車線の一般道を、友人2 人が運転するバイク2台を追いかける形で車線変更を繰り返しながら猛スピードで走行し続けまし た。片側2車線の陸橋を通過する際、前方を走行していた被害者に追突し、その衝撃の強さから、 被害者はその場で心肺停止となり、その後病院に運ばれ死亡が確認されました。法定速度60キロ の3倍近い猛スピードで走行をしていたのにも関わらず、貴庁は、「車を制御できていた」として 「危険運転」に当たらないと判断しました。

しかし、私たち遺族は、身勝手な動機によって法を無視し、挙句の果てに引き起こされたこのよ うな死亡事故が「過失」すなわち不注意によるものとして裁かれるのは到底理解できません。ど うか必要な補充捜査をしていただいた上で、起訴罪名を危険運転致死罪に変更するとともに、集 団暴走行為(道路交通法68条)を追加してくださるよう、お願い申し上げます。

被害者 佐々木家遺族一同