法務省で講演


法務省でハイブリッド形式で講演をしてきました。


日本津々浦々の被害者担当保護者の皆様に、、お話しさせていただくことができました。


話した内容につきましては、保護観察制度についてです。



#通知制度

#意見等聴取制度

#相談支援

#心情等伝達制度



  裁判直後の重要事項

裁判が終わった後の被害者が使える制度についてお話をしてきました。

この制度については、本来判決が終わった直後に検察官より丁寧な説明がなければわかりにくい制度だと思っています。


裁判が終わった後、使える方は限られてきますが、加害者が実刑となり収監された場合に関しては、まず通知制度を使うことができます。


加害者の収監された収容先や加害者の状況が本当に簡易的な形で知ることができます。

そうは言ってもかなり簡略化されていて、これでは見ても見なくても変わらないような通知制度なのですが、実はこの制度に関しては多くの方がいらないという方もいますが、仮釈放をするという場合についても、この制度が必要で、この制度を知らないが故に、加害者が仮釈放をした事を知らず、街でばったり会ってしまったという方もいらっしゃいます。

通知自体に関しては、私自身も、この程度では何もわからないが、生きていることはわかる、というくらいです。


  重要な通知がある

ですが、仮釈放をされるということに関しては、心の準備ができる必要最低限の、自分自身の防御として必要かなと思います。


また意見等聴取制度については、この仮釈放となる審査を行われます、この審査を行われる際には被害者の意見を伝えることができます。

私の家族の場合には、現在は二名だけですが、仮釈放制度について意見等聴取制度を使いました。

1人の、同乗者Aについては、仮釈放を許せないということを伝え、もう1人の同乗者Bについては仮釈放については担当者の方に検討を委ねるという形に致しました。


この結果が再度連絡が来ることになりますが、Aに関しては仮釈放が認められず、最後まで刑に服役することになりました。

もうBに関しては、通知の中で仮釈放が認められたという連絡がありました。


満期出所となった場合は、心情等伝達制度は使えません。

仮釈放となった場合は、満期出所となる日、まで、心情等伝達制度を使うことができます。

  交通事故被害者等が気をつける点

交通事故の場合に限っては、この期間は非常に短いため、もし連絡が来た場合は早急に仮釈放になる場合を想定し、心情等伝達制度について担当地域の保護観察官に連絡をする必要があります。


また、この心情等伝達制度については伝えられることは限られ、さらには言いたいことが言える制度ではありません。

担当の保護観察官や担当の被害者側保護司の方と共に何を話し、何をどう伝えるのかを検討し、本当に少ない課題を加害者に伝えるという形になります私としては12フォントでA4三枚ほどを考えていましたが、実際は


この字の大きさ程度の


A4が2枚ほどに名前や住所などを書ききると、ほとんどA4一枚になるイメージです。


伝えたいことをかなり絞り伝える必要がありますので、ここに関しては事前に何を伝えるのかというのを自分が知っている被害者の方や経験した方などにお話を聞くと良いと思います。


私自身はこの星では非常に大きなメリットとデメリットはあると思っていますが、自分にとってメリットが大きいと思ったので、この制度を使うことにしました。


デメリットから言えば、自分の伝えたいことが伝えられない、又は自分の声を、保護観察間の体質により非常にコンパクトにまとめられ、伝えられることで本当の本心の部分が全て伝えられないもどかしさで心がとても苦しく張り裂けそうでした。

家族4人でこの制度を使いましたが、全員がこの制度に対してどこまで相手に伝わるのかが分からないというような不安が残るような制度となっているのが今の現状です。


  メリットを上手くつかう

メリットに関して言えば、家族4人がバラバラの意見であってもしっかりと聞いてもらえることができ、それぞれの意見を相手に伝えることができました。

また一番良かった点に関しては相手の謝罪の仕方について私たちが意見をすることができました。例えば我が家の場合は私たちには近寄らないでほしいことを伝えました。お墓や自宅には来ないでほしいということを伝え、相手の身勝手な謝罪を受け入れないということを決めました。

ただし、1年に1回事故の日の1週間前後には事故現場に献花をしていただき、その1週間後にはお花を片付けてほしいということを伝えました、毎年行うことで事故をどうか忘れないでください、命を考えられる人になってほしいことを伝えました。これが私たちの大きなメリットでした。

自分達の家は安全圏であり安心して帰りたかったからです。


またお願いしたのは相手が住む住所地を教えていただきました。この住所地を知ることによって、私達にとってはその住所に近づかないということで、自分たちの身を守るということができました。


私達は加害者に会いたいとも思わないですし、謝ってもらったところで命は返ってきませんし、健康な体は帰ってきませんからそもそも謝罪自体が加害者の一方的な罪悪感から逃れる手段になるということがとても嫌でした。

この考え方も、家族間でそれぞれ違っていいですし、また人によって違っていいと思いますです。

人によっては会って直接謝ってほしい、仏壇に謝罪をしてほしいという方もいらっしゃいます。またこの心情等伝達制度を一番多く使っているのは財産犯の場合です。

財産の変換を求めることがあります。

  罪を償うことはどういうことか

賠償について、謝罪について、身近に住んでおり会ってしまった場合について、相手が納得するかどうかは別として、伝えることが行政を通して安心して行うことができるというのがメリットだと思っています。


さて、最後に相談についてですが、相談支援については基本的に何ができるのかということは皆さんが思ってるような相談支援ではなく、この心情等伝達制度についてどのようなことを話したらいいのかということを、実際その場になったらお話できますよというのは現在の相談支援となっています。


実際に事故または裁判から時間がたっち、弁護士さんとも連絡を取らなくなった頃に、この仮出所や意見聴取制度又は心情等伝達制度を使うことになりますので、自分の弁護士さんがこれに知識があるかどうかで随分と左右されます。

  ひとりじゃない

一人で行くのが不安な方は、自分が担当していただいた弁護士さんに事情を話しついてきていただくか、または犯罪被害者支援センターなどを1人ではないということを改めて認識し、どうか不安がない状態で行ってほしいと思います。


保護観察制度、そのものが、被害者にとって、事故や事件から数年経ち、改めて犯罪被害のことを思い出さなくてはならない、きっかけともなります。


その辛さも当然あると思います。また日常を取り戻すことの大変さを改めて痛感する方もいらっしゃると思います。


私たち自身、この制度を使うための通知制度で仮釈放の連絡が来た時は、血の気が失せるような感覚に陥り、軽くパニック状態になりました、わかっていたものの、今日この日がその日だったのかと、その封筒を開けた時のことは今でも覚えています。


  まだまだ未熟な制度

被害者のための保護観察制度ではありますか、日本ではまだまだ、加害者のための、保護観察という構成のための取り組みとして残っているように感じていますですから、あくまで被害者のためのとは書いてあるものの、まだ被害者の視点に立った、保護観察制度ではありません。







  お知らせ


天羽プロジェクト

10月23日(日)に学生向けの対談イベントを行います。

犯罪被害者から高次脳機能障害となりました。

その思いを知ってもらいたいです。


【日時】

10月23日(日)14:00〜16:00

Zoom開催

【対象】

学生、18歳〜25歳の方

【人数】

先着50名 参加無料

【申込フォーム】

 



  最後に

注意⚠️

今回の、ブログによる私の個人意見について述べたものであり、各個人によって見解はそれぞればらつきがありますので、ご容赦くださいませ。

ただし、思ってる以上に、仮釈放制度自体は私達被害者にとってメリットもあるということを知っていただきたく、ブログにまとめさせていただきました。まだ不十分な点も説明として、あったかと思いますが、ご了承ください