ようやく入管法改正が進められていますが、長生村も大いに関係がある、という話です。

長生村水口地区で長生団地と呼ばれる区域、そこの古い分譲地の奥地に、ここ2年ほどの間、無人で営業実態のないスリランカ系外国法人が次々と設置されてきた。社名から自動車関連と思われる。その法人数は、令和5年4月時点で、30社近くを数えた。不正行為の拠点が構築されている可能性もあり、また倉庫状の建物が住所あるいは居所(きょしょ)として使用されるかもしれず、近隣住民に不安が生じている。

 

 

  現地画像と解説

長生村水口1241番地の光景である。スチールの古い建物やコンテナ状の物置があり、解体ヤードにありがちな佇まいを見せている。建物の履歴は不明だが、土地の登記簿を当たれば何かわかるかもしれない。それにしても、ここで30社近くもの法人が業務を行う様子は想像もできない。

1社について3~4名程度の取締役がいると思われるが、その彼らが、どこで何をしているのか、どこで生活しているのか、も不明である。ただしこれも、法人の登記簿を当たることで何か手掛かりを得られるかもしれない。

近くの住民の話では、時々「金属ゴミ」のようなものを運び込んでいる軽トラックを見るという。それは日本人のようだという。それとは別に、めったに見ないが、明らかに日本人ではない2人組が現れることもあるという。

 

  状 況 考 察

実は、長生村だけではない。長生郡市で見れば、茂原市に約30社、白子町に約20社、長柄町と長南町に数社のスリランカ系の法人が確認できる。そして周辺に目を移せば、大網白里市に約30社、九十九里町に約40社、東金市に100社以上、八街市に200社以上、山武市には300社以上という状況である。

 

何を目的に、次々と実態のない法人を登記するのだろうか。それが1~2社なら税金逃れのペーパーカンパニーという推察もできるが、本件の場合には当てはまりそうもない。実に不可解な現象である。

 

しかし、出入国在留管理制度に絡めて考えると見えてくる。

これは就労を目的として、日本に入国滞在するビザ(査証)取得のため、との推測が成り立つのである。法人の役員になり「経営管理ビザ」で合法的に来日し滞在することが狙いであろう。

当然ながら、法人役員になろうとすれば、受け皿となる法人が必要である。そこで、合同会社など新規法人や、スリランカ企業の日本法人設立なのであろう。

 

この背景としては、難民申請による日本滞在が、審査の迅速化によって事実上不可能になった現状がある。ちなみに、以前の滞在手法はこうである。

観光目的等の短期滞在ビザで日本に入国し、ただちに難民申請する。その審査には1~2年もの期間を要し、審査期間中の就労が合法であることを利用して稼ぐ、というものである。審査結果が却下と出れば再申請であった。

 

これら外国法人の存在そのものは、それがいかに不自然で常識外れであっても、違法とまでは言えない。ただし、経営管理ビザを持った法人役員が、工事現場や飲食店で働くなど、その法人の業務以外をおこなえば、それは「資格外活動」という違法行為である。

 

実態のない外国法人設立は闇の深い事案でもある。

現地で日本行きを斡旋するブローカー、日本国内での手引き役、名義貸しの日本人などで構成される搾取の構造ができていると思われる。搾取対象は日本での就労を望むスリランカ人である。

 

日本行きを希望するスリランカ人が、「経営管理ビザ」と引き換えに、現地ブローカーに支払う金額はかなりの高額であろう。一説には200万円とも・・・・(参考:山武ジャーナル)。当然、用意できるはずもなく、日本で働いて支払うことになろう。

 

経済困窮のスリランカにおいては、日本行き希望者は後を絶たない状況と思われる。法人を作れば作るほど儲かり、法人を作ること自体がビジネスとして成立することも異常であるが、「資格外活動」という不法就労を前提とした収益構造は看過しがたい問題である。

 

なお、これら外国法人の特徴として、短期間(1年前後)での本店移転がある。その意図は不明である。

長生村水口地区のそれらも流動的で、今後、転出減少の可能性はあるが、新たな流入や、その場所を住居として転用もあり得るため引き続き注視していくべきである。

同時に、水口地区以外、スリランカ系以外、での同様の法人設立がないか、にも注意をはらうべきである。金田地区に1社、既に八街市に移転登記されたが、類似の法人設立が見られた。

 

  資料:長生村水口地区スリランカ系外国法人一覧(R5年4月時点)

                   民間の法人データベースより抽出。同一番地に多数の法人登記が行われている。

 

ANJO LANKA PRIVATE LIMITED      長生村水口1241-32

JUSCO TRADING COMPANY     長生村水口1241-32

AIR WAY TRADING PRIVATE LIMITED 長生村水口1241番地16オフィス1号

A.B.F.LANKA HOLDING PVT LTD      長生村水口1241番地30オフィス3号

FAHMA MOTORS     長生村水口1241番地16オフィス4号

M Z TRADING COMPANY & RENT A CAR PVT LTD        長生村水口1241番地30オフィス4号

NASAR ENTERPRISES PRIVATE LIMITED       長生村水口1241番地30オフィス1号

MITSHU ENTERPRISES      長生村水口1241番地16オフィス3号

JEEWA ENTERPRISES       長生村水口1241番地16オフィス2号

SIYADHA INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED     長生村水口1241番地30オフィス2号

SHAAM MOTORS PVT LTD    長生村水口1241番地30

ROMAX ENTERPRISES       長生村水口1241-30オフィスNo.-B

GET AUTO PARTS PVT LTD    長生村水口1241-30オフィスNo.A

HAMDHA TRADERS PVT LTD    長生村水口1241番地30オフィス5号

HUDHA MOTORS合同会社      長生村水口1241番地30-9号

S.G.R.AUTO MART   長生村水口1241番地30オフィス7号

ROMEENA TRADERS合同会社  長生村水口1241番地30オフィス3A号

KETAKUMBUR TEA PROCESSING CENTER PRIVATE LIMITED  長生村水口1241-16B

FUJI AUTO MART    長生村水口1241-30オフィスNo.12 

KANDURATA AUTO CAR      長生村水口1241番地30オフィス11号

VENNE ENTERPRISES       長生村水口1241番地30オフィス10号       

VENUS AUTO CORPORATION    長生村水口1241番地30オフィス8号     

Fuji Lanka Enterprises    長生村水口1241番地30オフィス2A号

WON TECH N.R PRIVATE LIMITED     長生村水口1241-30 オフィス4A

ISMAIL&SONS LANKA PRIVATE LIMITED   長生村水口1241-30-OFFICE NO.5A 

M.J.M. INTERNATIONAL PVT LTD    長生村水口1241番地30オフィス1A号       

MICRO CREDIT LANKA PVT LTD      長生村水口1241番地30オフィス6号(栃木県佐野市に移転済)

SPEED MART MOTORS PVT LTD  長生村水口1241番地30オフィス4A   (神奈川県厚木市に移転済)

Akenza Pvt Ltd   長生村水口1241番地30 オフィス3A (神奈川県綾瀬市に移転済)

 

                                         (令和5年6月9日)