所得税の計算で

公的年金が400万円以下で、不動産所得や事業所得がが少しある・・・

この場合は慎重に考える必要がありますよ

公的年金以外の所得が20万円以下の場合は申告不要ですが

青色申告者の場合は所得税の申告をすれば青色申告特別控除が使えます

しかし所得税の申告をしない場合・・・個人地方税では青色申告控除が使えないのです

青色申告特別控除が10万円の場合で計算した所得税が1万円未満の場合は所得税の確定申告をした方が有利ですね

しっかり判断する必要がありますね

追記・・・給与所得や不動産所得などの場合も同じことですね・・・



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