税理士法第47条の業務処理簿については

税理士会の会報等で周知され注意喚起されていますが

業務処理簿の記載と保存を怠ると

税理士法による処分対象になります

この取り扱いがますます厳格化されているようです

必ず業務処理簿を作成し保存を徹底しましょう

エクセルのフォームが近畿税理士会のホームページから

ダウンロードできますので近畿税理士会会員はこれが利用できます




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