パソコンや机、ソフトウェアなど、「減価償却資産」といわれる物をお買い物をした場合
青色申告をしている中小企業者等の方は、
その金額によって、大きく4種類の処理が選択できます。
(1)10万円未満 =その資産を使い始めたその日に全額経費処理
(2)10万円以上 =それぞれの資産によって定められた期間で経費処理
EX パソコンなら6年間に渡って経費処理など
(3)10万円以上~20万円未満のもの =3年間で均等に経費処理
(4)~30万円未満のもの= その資産を使い始めたその日に全額経費処理
*ただし年間で合計300万円限度
これらの制度は、資産ごとの選択が可能なため、
それぞれの状況などを考慮して選択するとします
たとえば、
買った価格の20%税金を控除しますよ~などといういわゆる「税額控除」を受けるためには、(2)の処理を選択しておくことが必要
だったり、
(1)(3)の処理をすれば、償却資産税の非課税なのに、
(2)(4)の処理をすると、償却資産税が課税されたり
(3)の特例は、あくまで国税(法人税・所得税)に関する制度のため、
地方税である固定資産税(償却資産税)では適用されないんです。
資産ごとの選択そして償却資産税の課否を含めた検討をすることによって
税金負担額がかなり変わる場合がありますよ~
*中小企業者等の範囲は、
資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人、
資本又は出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員の数が1000人以下の法人をいいます。