ついに、公職選挙法の改正法が成立し、
夏の参院選から、インターネットを利用した選挙運動が可能となりますね。

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20130419/k10014032471000.html
(ニュース記事)

ネット投票ができるようになったわけではありませんので、お間違えなきよう!

主な内容としては、以下の通り。


【HP、ツイッター、フェイスブックなど】

全面解禁


【電子メールによる選挙運動】

政党、候補者のみOK 表示義務あり。(有権者はNG)


【バナー広告】

政党はOK、個人はNG。


【選挙期日後のインターネットを利用したあいさつ】

解禁
(自筆の信書、見舞い等の答礼のための信書、のほかに、ネットもOKということになりました。)

【罰則】

なりすましなどの罰則が新設。


内容、趣旨の詳しい研究、検討は、追って行いたいと思います。


そもそも、インターネットによる選挙運動の禁止は、法改正の放置以外の何物でもなかった
(インターネットがなかった時代の法律をむりに解釈して禁止と読んでいた)うえ、

もうずうっと改正の必要性が叫ばれていたので、

今回とりあえず、解禁されたことは、とても喜ばしいとおもいます。

もちろん、ほかにもたくさん問題点はありますので、抜本的な改正が望まれるところですが、、、。


政党のみ許された有償バナー広告をめぐっては、無所属が不利になるとして懸念もあるようですね。
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1304/22/news035_2.html

政党優位は、今にはじまったことではないのですが、
改正法でわざわざ政党だけバナー解禁したことは、批判の対象となってもおかしくないですね。


いずれにしても、参院選では

インターネットを利用して候補者のアピール合戦がおこなわれるようになり、

有権者間でも、掲示板等での議論や選挙運動が盛んになり、

全体として盛り上がることは間違いがないので

次の参院選は大変たのしみですね。

かねてより懸念されていたインターネット利用の選挙運動の解禁の弊害等が
実際にはどの程度でてくるのかも、気になるところです。



「画期的な判決」って、こういうときに使う表現でしょうね。

選挙に関連した分野を扱う弁護士としても、また一個人としても、
一人一票の問題には強い関心を抱いていたので、
このニュースには、ついに!と興奮しました。


以下引用
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/130325/trl13032517120004-n1.htm

昨年衆院選は「無効」 初のやり直し命令 「1票の格差」2・43倍 広島高裁判決
2013.3.25 17:10 [衆院選]

 最大2・43倍の「1票の格差」が是正されずに実施された昨年12月の衆院選をめぐる全国訴訟の判決で、広島高裁(筏津順子裁判長)は25日、小選挙区の区割りを「違憲」と判断し、広島1、2区の選挙を無効とした。無効の効果は「今年11月26日の経過後に発生する」とした。

 同種訴訟の無効判決は初。直ちに無効とはならないが、格差の抜本的な是正に乗り出さなかった国会に、司法が選挙のやり直しを命じる異例の事態となった。

 一連の訴訟で小選挙区についての判決は8件目で、違憲判断は6件目。

 これまで東京高裁、札幌高裁、仙台高裁、名古屋高裁金沢支部、高松高裁が「違憲」、名古屋高裁、福岡高裁が「違憲状態」と判断。いずれも無効請求は棄却していた。





(日本経済新聞2/22)
自民、公明両党は21日、インターネットを使った選挙運動を解禁する公職選挙法などの関連法の与党案を今国会に提出する方針を固めた。全党共同提出を目指していたが、電子メールを送信できる対象をめぐっ て民主、みんな両党との調整が平行線をたどっているため、合意は難しいと判断した。

こんにちは、ミキベンです。
おそくてごめんなさい。こちらのニュース、でてましたね。

「電子メールを送信できる対象をめぐって、民主、みんな両党との調整が平行線」

となっていますが、

これは、具体的には、

自公→送信者を候補者、政党等に限定。政治活動、選挙運動のためにメールを送ることについて事前承認を得た相手にのみ送信。

民み→送信者を第三者(有権者など)にも認める。メールアドレスを通知した者(送信を拒否した者以外)に送信。

という違いのことを指しています。

参考:みんなの党案

ネット選挙運動解禁と言いながら有権者がメールで選挙運動ができないというのも、なんだか不自然な気がしますが
みなさん、どう思われますか。