予告篇から随分経って忘れてはいないかとお叱りの声が聞こえそうです。
例外として、健康食品で薬事法の効能効果にあたらないものに明らか食品があります。
「明らか食品」とは「医薬品の範囲に関する基準」で「野菜、果物、調理品等その外観、形状等から
明らかに食品と認識される物」と定義されています。
明らか食品は原則として、通常人が医薬品としての目的を有する
ものであると認識しない食品で「野菜、果物、調理品等」は医薬品的な
効能効果を標ぼうしても、虚偽・誇大でなければ医薬品とは見なされません。
「野菜、果物、調理品等」とは、野菜、果物などの生鮮食品や、
生鮮食品をその場で調理した料理を指します。
ヨーグルト、ジュースなどの加工食品は「明らか食品」ではないので
事実であっても、医薬品的な効能効果は標ぼうできないというのが
一般的な解釈とされています。
お菓子は以前は明らか食品に入っていましたが、平成19年に
お菓子を除外する旨の通知が出されましたので明らか食品ではなくなりました。
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名古屋で広告表記のコンサルティングをしています㈱リバー・フィールドです。
特に健康食品・化粧品の薬事法・健康増進法・景品表示法などに関してのご相談をお受けしています。