まだ施行されていませんが、高次脳機能障害者支援法第28条第2項、気になりませんか?

 

こんな規定です。

(地方公共団体及び民間団体に対する支援)

第二十八条 国は、地方公共団体が実施する高次脳機能障害者に対する支援に関する施策を支援するため、情報の提供その他必要な措置を講ずるものとする。

2 国及び地方公共団体は、民間団体が行う高次脳機能障害者に対する支援に関する活動を支援するため、情報の提供その他必要な措置を講ずるものとする。

 

今日は、~さいたま市高次脳機能障害者支援事業~ 令和7年度第2回 『高次脳機能障害者支援に関する座談会』っていう企画があるんです。

 

私は、春日部笑おう会さんと一緒に参加してきます。

 

この企画は、こんな目的もあるのかな?

(専門的知識を有する人材の確保等)

第二十九条 国及び地方公共団体は、個々の高次脳機能障害者の特性に応じた支援を適切に行うことができるよう高次脳機能障害に関する専門的知識を有する人材の確保、養成及び資質の向上を図るため、医療、保健、福祉、教育、労働等並びに捜査及び裁判に関する業務に従事する者に対し、個々の高次脳機能障害の特性その他高次脳機能障害に関する理解を深め、及び専門性を高めるため研修を実施することその他の必要な措置を講ずるものとする。

 

期待されているのかもしれないですね、私たち!😃高次脳機能障害さいたま支援の道

 

高次脳機能障害さいたま 予定表

 

高次脳機能障害の症状と支援策

 

高次脳機能障害さいたまのルールと支援ヘルプマーク:援助が必要な人への思いやりヘルプマーク普及と支援の取り組み