親が持つ土地と家があります。今空家なんですが、そこに私がタダで住居すると贈与...親が持つ土地と家があります。今空家なんですが、そこに私がタダで住居すると贈与と見なされ贈与税がかかりますか?無償の貸借(使用貸借)による物であれば贈与税の課税はありません。
自分の所有ではありませんから当然固定資産税の納付義務もありません。
しかし、上の回答にあるように、固定資産税相当分を親に支払ったり、通常より低額の地代、家賃を支払っているような場合は賃貸借と判断される場合もありますから通常地代等との差額が経済的利益の供与になりますから贈与税の対象となります。
またこの場合、借地権相当分についても贈与があったものとしてこれも贈与税の対象となります。