国民年金の免除申請をやめたら今まで免除されていた分も年金を支払わなればいけな...国民年金の免除申請をやめたら今まで免除されていた分も年金を支払わなればいけないのですか?また、免除は何歳まで可能でしょうか? 学生の頃国民年金を全額免除にしたまま今もそのままにしています。

 

現在23歳ですがこの免除は何歳まで可能なのでしょうか?

 

 

 

また、もし支払いが可能になり免除申請をやめたら今までの免除期間中の年金も支払わなければいけませんか?回答ありがとうございます。もう一つ気になるのですが私と同じ様に全額免除していた友人が今年から年金を払う事にしたら免除されていた期間の年金分まで支払い用紙が届き未納扱いになっていました。これはどういう事でしょう?何かわかる方がいらしゃいましたら教えていただきたいです。少なくとも30歳くらいまでは、経済的な理由で免除することが出来たはずですよ。

 

遡って払うつもりなら、少し余計目に払わなければならなかったはずです。

 

免除期間の年金は必ずしも払わなければならないものではないですが、勿論将来もらえる額に影響します。

 

 

 

補足 免除といっても「払ったことにはなってない」です。あくまでこの免除制度は「支払いを先延ばしにする」という制度なので、感覚的には学校の奨学金(貸付)を卒業後に払う形に似ています。

 

遡って払いたいならこの用紙を使ってくださいということではないでしょうか。

 

 

 

あと、学生免除の特典としては、年金を受け取るために25年以上支払い続けなければならない、というルールに対して、払ったものとして年数を計算してあげましょうというところにあります。

 

詳細は社会保険庁のホームページで確認してください。

 

 

 

3. 老齢基礎年金との関係 

 

 老齢基礎年金を受け取るためには、原則として保険料の納付済期間等が25年以上必要ですが、学生納付特例制度の承認を受けた期間は、この25年以上という老齢基礎年金の受給資格期間に含まれることとなります。ただし、老齢基礎年金の額の計算の対象となる期間には含まれません。(※ 満額の老齢基礎年金を受け取るためには、40年の保険料納付済期間が必要です。)

 

 このため、将来、満額の老齢基礎年金を受け取るために、10年間のうちに保険料を納付(追納)することができる仕組みとなっています。(承認を受けた年度の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、猶予されていたときの保険料に一定の加算額が加わります。)