著作権が制限(著作権者が権利行使できない)されるのは、以下のような使用に対してです。

 

(a)私的使用のための複製

   <例外>著作権を侵害する自動公衆送信を受信して行うデジタル方式の録音録画を

       侵害としりながら行う行為

 

(b)教育の場面での複製:教科用図書、代替教材、拡大図書、学校放送番組

             教育機関にける複製

   <例外>教育機関における複製は著作権者の利益を不当に害する場合

 

(c)国立国会図書館における複製

 

(d)点字による複製、聴覚障害者のための自動公衆送信

   <例外>すでに著作権者より公衆への提供が行われている場合

 

(e)政治上の演説、時事事件の報道のための利用

 

(f)情報公開法等による開示のための利用

 

(g)検討の過程における利用

 

(h)裁判手続きにおける複製

 

(i)営利を目的としない複製

 

(j)引用、時事問題に関する論説の転載

   <例外>論説については、学術的なものは除く

 

(k)付随対象著作物の利用

 

(l)プログラムの著作物の所有者による複製

 

(m)放送事業者による一時的固定

 

(n)著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用

 

(o)電子計算機における著作物の利用に付随する利用等

 

 

*TIPS*

著作権法の問題には、必ずこれについては出ると思っています!

あと1か月を切ってしまいましたが、できるところまで上げていきます!!