子供のいない夫婦の相続問題は
やっかいだと知りました。
娘だけどうさぎ🐇じゃだめですか?
まだまだ先のこととして、何も
考えてませんでした。
調べてもいなかった。
子供のいない夫婦の場合、例えば夫が
先に亡くなるとすると、妻が自動で
100%財産を相続出来る訳では
有りません。
配偶者の権利は2/3
残り1/3は配偶者の両親
にいきます。
両親が亡くなっており、祖父母も亡い
場合、兄弟へ。
甥っ子姪っ子とか、下手すれば顔も
知らない人が名乗りをあげる可能性も
あります。
特に不動産はやっかいで、妻が住む所を
失うという問題もなきにしもあらずです。
知り合いに、名前も顔も知らない人が
名乗りを上げてきて、何とも言い難い
気持ちになったと聞きました。
さて、どうすればいいか?
遺言書を残すしかありません。
全財産を、妻へ
全財産を、夫へ
参考にしたのは下記の記事
この中に出てくる例文のまんま
遺言書を作成しました。
そして、
法務局の自筆証書遺言書保管制度を
利用して3,900円で預かってもらい
ました。
上記の法務局のHPから、申請書も
確認できますし、ブラウザ上で申請書に
直接文字記入が出来るので、とても簡単に
申請書を作成する事ができます。
(申請書は、遺言書を預けますという
お願いをする所定の用紙で、全部で5枚
ありました)
不安な所は下手に記入しないで、空欄の
まま出力して持参しました。
申請書は訂正も簡単で、訂正印もなし。
気をつけるのは、
・遺言書は、全部自筆であること
・住民票に記載されている通りに住所を
書く事
・書いた日にちとページ数1枚なら
1/1を記載
・用紙のサイズA4、余白も規定があるので、
あらかじめワードで余白設定して、
罫線入れて印刷したものに手書きしました。
・認めでいいけど押印が必要(持参しました)
・間違えたら、訂正にも決まりがあるので、
間違えないように書いた事
・全財産を相続させると書いたので、
財産目録の添付はしませんでした。
必要書類は、
・戸籍の筆頭者の記載のある住民票
・顔写真の確認できる身分証
(免許証・マイナンバーカード等、マスク
ずらして顔を確認されます)
法務局の供託課に、3,900円の収入印紙
とともに預けました。
これだけです。
これだけで、先の不安がなくなります
予約が必要で、鹿児島の場合、一人
1時間半の時間をみて予約を受け付け
ています。
法務局のこの制度、令和2年施行の
比較的新しい制度です。
公証役場で作成すると、証人を
2名とか、費用も10万くらいとか
読みました。
3,900円で、先の安心が買えるなら
少々手間ではありますが安い物です。
ちなみに、住民票の住所は引っ越しなどで
変わる可能性があります。
変更届けは無料で受け付けてくれます。
(郵送も可)
特に、相続人以外の姪っ子や甥っ子への
遺贈を考えて、指名した場合、
その人へ通知が届かない可能性(遺言書を
遺してると、知らせる通知を設定する事が
可能)があるので、通知先の住所には、
注意が必要です。
遺言書は、何度でも預ける事が可能で、
預けた日にちが一番あたらしい遺言書が、
効力をもちます。
取り敢えず配偶者同士に全財産が
行くようにと遺言を残して、先で
ゆっくり考えようと思います。
こういった情報を耳にする機会が
あった場合、偶然じゃないと思うように
しています。
ボーと生きてんじゃないよ‼️
どこからか活を入れてもらってる
んだと