会社の経営者の方から税務調査が入るという事になると、身を固くし身構える事になるような話を良く伺います。そんな税務調査が平成25年1月から税務調査手続の透明性を高め、納税者が予見しやすくし、より円滑な調査の実施を行うといった目的から少し法改正がありました。
どの様な改正があったかというと、詳細は最後の【参考】部分をご参照いただきたいのですが、ざっくりとお話すると税務調査も法令に則って手続きを行うので、ちゃんと資料出して下さいね…といったような感じでしょうか。まず、改正の大きな論点として税務当局は、税務調査を行う際は、納税者と税務代理人(以下『税理士等』という。)にあらかじめ電話等により事前通知をする必要が原則的にあります。この事前通知で納税者と税理士等の都合を確認し、日程調整の上、調査開始日時が決定されるのです。
その他の大きな変更点として、税務当局が帳簿書類等の提出及び提示の求めに応じなければ、罰則として1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が課されるようになることが法律上、明文化されました。あとは、以前の私のブログでも書かせて頂いたように、更正の請求期限の延長です。
全然話は違いますが、このブログを書いている最中に人権擁護法案が閣議決定されたそうです。これによって、今後ブログを書く際に、注意しなければならなくなってくるのでしょうか?人権委員会とは、どの様な運営がされていくのか気になるところではあります。
中央区の若手税理士
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【参考】国税通則法(国税全般の共通事項等をまとめた法律です。)の改正の概要
1、税務調査手続きの明確化
税務調査手続きについて、以下のとおり、現行の運用上の取扱いが法令上明確化されました。
① 税務調査に先立ち、課税庁が原則として事前通知を行う事とされました。ただし、課税の公平の観点から、一定の場合には事前通知を行わない事とされました。
② 課税庁の説明責任を強化する観点から、調査終了時の手続きが整備されました。
③ 納税者から提出された物件の預りの手続きのほか、課税庁が帳簿書類その他の物件の『提示』『提出』を求める事が出来る事が法令上明確化されました。
2、更正の請求期限の延長等
納税者が申告税額の減額を求める事が出来る『更正の請求』の期間(改正前:原則1年)が5年に延長されました。併せて、課税庁による増額更正の期間(改正前:原則3年)が5年に延長されました。
3、処分の理由附記等
全ての処分(申請に対する拒否処分及び不利益処分)について理由附記を実施する事とされました。

