令状の執行は、強制処分である。
①その者が物を隠匿したと疑うに足りる理由と②捜索する必要性を要件として認める裁判例もある。


ここで、任意処分の適法性の要件である必要性・緊急性・相当性を考慮するのは間違いだろう。
でも、裁判例が提示した要件と任意処分の適法性の要件は、一見すると似ている。

捜索の必要性の中で相当性を判断すると、ますます似てくる。