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今日の韓国法律情報は、
「韓国での類似投資顧問業の運営に関して」です。

類似投資顧問業は、韓国語で「유사투자자문업」と言います。

資本市場法などの韓国法を基にして
韓国での類似投資顧問業に関する法律情報をお届けいたします。

目次

1. 類似投資顧問業について

ア. 類似投資顧問業者とは?

類似投資顧問業は資本市場法(日本の金融商品取引法に当たる)第101条、及び同法施行令第102条で規定されております。所定の対価を得て不特定多数に対し、発行される出版物、通信物、番組、SNS等を経由し金融投資商品への投資判断、もしくは価値についての助言を営む者を類似投資顧問業といいます。類似投資顧問業は投資顧問業を補完する任務を果たしております。何故かというと、投資顧問業者は主に法人、企業向けサービスを提供しているため個人の少額投資者に対応しきれない問題点があり、この個人の需要を補っているのが類似投資顧問業者であるためです。

 

イ. 類似投資顧問業の誕生~韓国ならでの制度~

類似投資顧問業はアメリカや日本では見られない韓国だけの制度です。1980年代、施設投資顧問業者が乱立する現象が現れ、詐欺などの社会問題 - 私設投資業者が作戦勢力に加担した不公正行為 - を引き起こしたことがありました。政府は不公正取引行為に対する調査の際、現況をより把握しやすく、より効率的に規制するため法律上の一定要件を満たした者は類似投資顧問業者として金融当局に申告するようにしました。そのため、投資顧問業者とは異なる韓国独特の類似投資顧問業が生まれるようになりました。

 

ウ. 類似投資顧問業の登録手続き

1) 必需事前教育履修

類似投資顧問業者として申告をしようとする者は、法第101条第7項、第8項によって類似投資顧問業の営みに必要な教育を受けなければなりません。具体的に"金融投資教育院"で実施している"類似投資顧問業申告事前教育"{金融投資業規定第4-80条の2(類似投資顧問業教育)}という8時間のオフライン教育を受けさせています。申込書を提出する時、この事前教育修了証を添付しなければなりません。約1ヵ月に1回開かれる教育であり、履修後1年が経過した場合、再教育を受けなければなりません。

2) 申告義務

類似投資顧問業を営むためには、金融委員会に申込書を提出します。申込書に当たるのが金融投資業規定施行細則別冊書式1第23号"類似投資顧問業申告書"でございます。これを作成して、金融監督院(日本の金融庁に当たる)に提出しなければなりません。


具体的に商号、及び所在地、代表者と役員に関する事項、所有者に関する事項、営業業務の種類及び方法に関する事項などを記載します。その他、事務所を賃借し、管轄税務署に事業者登録を済ませなければなりません(事務所は本人の居住地でも可能です)。会員登録約定書や事業計画書などを用意しておくとより速やかに手続きを済ませることができるため、申し込み前に準備することをお勧めしております。通常、申し込みから承認されるまでの期間は約1ヵ月~2ヵ月程かかっております。

3) 外国人の登録可否

外国人だからといって登録に制限を設けている条項はおかれていないため、外国人でも類似投資顧問業の運営ができます。 ただし、申告時に提出しなければならない書類は内国人と多少異なる(例:住民登録証の代わりに外国人居所証、パスポートなどを提出)と思われるので、その際は注意が必要です。必需書類は内国人と同じくに提出しなければなりません。外国人に適用される株式の取得限度に対する制限などは、類似投資顧問業を経営することとは関係ないので適用されません。

 

 

2. 類似投資顧問業ならではの特徴~投資顧問業に比べて~

投資顧問業の登録には投資者の保護のため法廷自己資本と専門人材の拍補等の要件を備えなければなりません(法第18条第2項)。その反面、類似投資顧問業として申告する場合、資本金、自己資本、専門人材の確保等の規制は設けられていないため、より簡単に営むことができます。しかしそのため類似投資顧問業者の専門性が保たれないので、安全性が少し疑われるのは事実です。

 

 

3. 類似投資顧問業に対する規制状況

ア.資本市場法上の不公正取引禁止

類似投資顧問業者として特に注意すべき主な条項は以下の通りです。

① 第98条第1項の不健全営業行為の禁止条項は類似投資顧問業 において、同法第101条第4項により準用されます。

② 法第176条(相場操作行為等の禁止)の場合、誰にでも適用される条項です。最近の判例で類似投資顧問業者にも適用されることを示しました。

 

[大法院(日本の最高裁判所にあたる) 2018. 4. 12. 宣告 2013ド6962 判決]

資本市場と金融投資業に関する法律第176条第2項第2号、第3号では、上場証券又は場内デリバティブの売買を誘引する目的で相場が自己又は他人の市場操作によって変動するとの言葉を流布する行為(第2号)、売買するに当たって重要な事実に虚偽の表示又は誤解を生じさせる表示をする行為(第3号)を禁止しており、第443条第1項第5号は上記のような市場誤導行為をした者を処罰するよう規定している。…(中略)さらに、類似投資顧問業者だとしても上場証券などへの投資判断または上場証券の価値について助言しつつ資本市場と金融投資業に関する法律第176条第2項第2号、第3号で決めた市場誤導行為を行うことは、社会通念上許される投資助言を超えることで、許されない。

 

③ 第178条第1項の不正行為禁止条項も業種を問わず"誰でも"してはならない項目として規定されているため、類似投資顧問業を営む者にも該当する事項です。第1号の不正な手段、計画又は技巧とは、社会通念上不正と認められる一切の手段、計画又は技巧をいいます。(大法院 2011. 10. 27. 宣告 2011ド8109 判決).

 

次に紹介するのは事前に得た情報を利用し、普通の取引が行われる前に株を売買し利益を得る行為である『先行売買』が、第178条第1項第2号にあてはまるという判決です。

 

[ソウル高等法院 2014. 12. 19. 宣告 2014ノ1890 判決]

類似投資顧問業者である被告人も先行売買禁止義務を負うのであれ、被告人が自分で勧誘する予定である株を事前に買収し、買収するよう勧誘した後売ろうとする行為は投資顧問を受ける相手に対し資本市場法第178条第1項第2号の『重要事項』に準することであり、これは否定な手段、計画または技巧に当たる。

 

④ 第178条の2の市場秩序かく乱行為の第2項でも、誰でも各号に該当する項目を禁じているため類似投資顧問業者にも適用されます。具体的に、第4号、噂を流布し他人に誤った判断や誤解を招く場合に該当される可能性があります。

 

イ.市場監視規定

資本市場法第403条で市場監視規定をおくように規定しており、これによって会員の証券会社などに不公正な取引方法の予防活動義務を与えております(同規定第6条)。そして規定第5条第4項および市場監視規定の施行細則第2条の2と金融委員会等の金融当局が決めた證券会社内部規律により制裁されます。具体的に、1次有線事前警告、2次書面での事前警告、3次受託拒否予告、4次受託拒否の4段階となっております。

 

ウ. 最近の規制状況~新型コロナウイルス関連テーマ株を主に~

1) テーマ株の規制背景

テーマ株とは、特定な話題により関連株の株価が影響される株をいいます。テーマ株に当たる場合、たった一日で、上限と下限に達するなど、株価に嵐のような変動を起こします。実際、何の繋がりもない会社がテーマ株としてグループされ、影響を受けることも結構頻繁に起こられます。企業の価値を慎重に考えた投資の判断ではなく、その他の政治的、社会的要素による噂が株価の変動を起こし、不公正な取引が現れる可能性を高めるようになります。

2) 新型コロナウイルステーマ株の場合

金融当局は令和2年1月末、新型コロナウイルス関連テーマ株に関し、1次、2次の書面での予告をせず、すぐに受託拒否の措置を、さらにテーマ株の広告まで取り締まるとの方針を発表しました。なぜいきなりテーマ株の広告制限かというと、相当の個人投資家が類似投資顧問業者のテーマ株の広告マーケティングに導かれテーマ株の投資にまで至るケースが増えたためです。新型コロナウイルスが世界的に大きい混乱を起こしたため、マスク製造会社などの株価が激しく変動され安定的な株式市場を守るために新型コロナウイルス関連テーマ株への取り締まりが必要となり、より効果的に株価を安定させるためテーマ株の広告をする類似投資顧問業者に制限をかけるようになったと思われます。

 

 

4. 類似投資顧問業に関する判例

[大法院 2015. 6. 24. 宣告 2013ダ13849 判決]

類似投資顧問業者がクライアントに金融投資商品への投資判断または商品への価値に関する情報を提供し、助言をするとき、クライアントの投資判断に影響を及ぶことができる重要な事項に嘘の情報を提供したり、何の合理的で客観的な根拠のない情報をまるで客観的な根拠がある確実な情報のように見せかけ提供し、クライアントがこの情報を真実だと信じ金融投資商品の取引を行いもし損した場合、クライアントは類似投資顧問業に対し民法上不法行為責任を問うことができる。

 

 

5. 結論

韓国の資本市場法が令和元年改訂され、より類似投資顧問業に対する規制が強化されつつあります。そして、このような方針はしばらく続くと思われます。嘘や噂によった情報でなく、綿密に企業の価値を検討し、正確な情報と理論的根拠を基とした株式への投資勧誘なら類似投資顧問業を営む上で特に問題は起こされないでしょう。