本日は、未成年についての
お話し
未成年は法定代理人の同意がなければ、法律行為はできないですね。
未成年者は法定代理人の同意を得ないで行った法律行為を取り消すことができます。
未成年者が婚姻した場合、成年擬制により成年に達したものとみなされます。
法定代理人とは親権者か未成年後見人がそれに当たります。
また仮に未成年が法律行為を行い相手方から現金を受け取り親権者が、その行為を取り消した場合、現存利益のみを返還すればよいのです。
現存利益とは、未成年者が現金を受け取りパチンコなどにお金を消費してしまった場合、残りの残金のみを返還すれば良いという事です。
大雑把な復習内容です。
間違っていればご指導下さい。
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