皆さん、こんにちは。
木の葉ホーム代表の後藤と申します。

世間では暗い話題が続いていますが
春といえば新生活を迎えられた方も多くいらっしゃるのではないでしょうか?

引越しにあたり、皆さん不安に感じられるのがお部屋の退去。
いったいいくら掛かるのだろう
これは本当に正規の金額なのか?
その様な不安を拭うべく、この記事を参考にして頂ければ幸いです。

先ず、退去時費用精算の大原則として

①普通に使っていて付いてしまう汚れや傷、設備の故障は大家さんが負担
②借りている人の故意や過失による傷や故障については借りている人が負担
③残り何年使用できた物なのか、また
どのくらい家賃を払ったのかによって、借りている人が払う割合を決める。

この3点が原則的な考え方となります。
③は少し分かりづらいと思うので噛み砕いて説明をします。
クロスや床材、部屋の設備などには
全て耐用年数と呼ばれる、いわば
消費期限のような物が存在します。
ピカピカ新品のクロスを1年でダメにしてしまった場合と
ボロボロで3年使ったクロスを1年でダメにした場合では、大家さんにとっての資質が変わってくるわけなので
当然に借りている方が払うべき金額も変動するという事なのです。
また、部屋を借りている人は大家さんに毎月家賃を払っているケースがほとんどだと思います。
この家賃をいくらに設定するか考える時
部屋の募集費用、入居中のトラブル対応費用、退去時の費用などなど
想定される金額を考慮した上で、損をしないであろう金額を設定するのが普通なので、いくら借りている人の負担分だったとしても、汚した分全てを払わせるのは妥当ではない、という事なのです。

まとめますと
①請求された箇所は自分の故意や過失によるものなのか?
②請求箇所の負担割合は妥当か?
③万が一上記に当てはまらない場合は
契約書類に請求箇所に関する特約が明記されているか?
特約については契約時に双方が合意の上
法的に妥当であると認められる範囲の物のみ法的に有効な特約と認められる為
特約について違法性が無いか?

この3点を確認して頂ければ、退去時費用でぼったくられることはありません。

おまけとしてですが、簡単に耐用年数についてと、注意してほしいポイントをお伝えします。

壁紙、柔らかいゴム製のクッションフロア材、薄い木製のフロアタイル材については耐用年数が6年となります。
フローリング床については建物の耐用年数とともに価値が下がっていくと考えられるケースが多いので築年数が古い物件の場合は割合が低くなるケースが多いです。

また、クリーニング代やエアコンクリーニング代と言った名目は契約書類に明記されている場合は払わなければいけないケースが多いです。

悪徳な手法で退去時費用を多額に請求する業者も少なくありませんので
少しでもその様な被害者を減らすことが出来ればと思い、記事を書かせて頂きました。
退去費用でお困りの事がございましたら
お気軽に御相談頂ければと思います。
konoharoom@gmail.com