やりなおし司法試験
Amebaでブログを始めよう!

千葉大学(松下 祐記教授)によると、懇親会に来ない学生は法曹になる適格がないんだそうな。一教員に恣意的に法曹を選抜する権力を与えるというのは恐ろしいことだと思わない?東京医科大学のような問題がなぜ起こるかというと、実質的に、国家ではなく大学に将来の医師となるべき者を選抜する権力を与えているからだよ。司法試験も医師国家試験も、不必要な受験資格制限は撤廃しようぜ。

青年法律家協会も事務局員の応募要領に賃金を明示しないんだね。世間の実態はともかくも、まずは基準となる賃金を明示して、応募者のスキルや経験を基に具体的な額を話し合うというのが「あるべき」労使の姿なんじゃないですかね。お手本を示してくださいよ。

 

本質的な問題はお金ではなくて、「法律家になるために法科大学院を卒業することが本当に必要なのかどうか」というこの一点のみだと思いますけどね。たとえ学費と修了までの生活費のすべてが無料であったとしても、法科大学院の教育が「意味がある」あるいは「効果が認められる」程度のものに過ぎないのであれば、職業選択の自由に対する不必要な制約として違憲だというだけの話です。そして、予備試験ルートの法律家が立派に職務をこなしているのであれば、法科大学院による司法試験受験資格の制約は必要不可欠とはいえないことが自ずと明らかとなる訳です。司法修習や受験予備校で代替可能であれば、必要不可欠とはいえませんよね。他人の自由を必要なく制約することが許されないのは、法を学ぶ者の常識だと思っていましたが、そうでもないようです。