和解条項案の書面による受諾(民事訴訟法第264条)
訴訟上の和解は、当事者双方が期日に出頭してするのが原則になります。
しかし、その例外として和解条項案の書面による受諾(民事訴訟法第264条)の場合、あらかじめ訴訟当事者双方で話し合い、和解の話しが調った場合は一方当事者が和解条項案を作成し、裁判所に提出します。
もう一方の当事者は裁判所から示された和解条項案を受諾する旨の書面を提出し(但し、裁判所から提示されるという事はなく、既に当事者双方和解が調った旨の上申書を裁判所に提出するのが一般的です)口頭弁論等の期日に出頭して和解条項案を受諾したときは当事者間に和解が調ったものと看做す規定です。
この場合は通常の裁判上の和解と同じ効力が認められ確定判決と同一の効力を有する事になる。(債務名義になります)
口頭弁論期日ギリギリに当事者間で和解が調った場合、本和解条項案を提出したとしても、裁判所書記官は(主に)和解条項案を作成する時間が足りないという理由で口頭弁論期日を延期する方法を取る場合もあります。よって、当事者双方出頭できるのであれば基本的に和解条項案の書面による受諾という制度はあまり利用しないようです。
訴訟上の和解は、当事者双方が期日に出頭してするのが原則になります。
しかし、その例外として和解条項案の書面による受諾(民事訴訟法第264条)の場合、あらかじめ訴訟当事者双方で話し合い、和解の話しが調った場合は一方当事者が和解条項案を作成し、裁判所に提出します。
もう一方の当事者は裁判所から示された和解条項案を受諾する旨の書面を提出し(但し、裁判所から提示されるという事はなく、既に当事者双方和解が調った旨の上申書を裁判所に提出するのが一般的です)口頭弁論等の期日に出頭して和解条項案を受諾したときは当事者間に和解が調ったものと看做す規定です。
この場合は通常の裁判上の和解と同じ効力が認められ確定判決と同一の効力を有する事になる。(債務名義になります)
口頭弁論期日ギリギリに当事者間で和解が調った場合、本和解条項案を提出したとしても、裁判所書記官は(主に)和解条項案を作成する時間が足りないという理由で口頭弁論期日を延期する方法を取る場合もあります。よって、当事者双方出頭できるのであれば基本的に和解条項案の書面による受諾という制度はあまり利用しないようです。