【障害者の基本理念】

~共通する障害者福祉の理念~

社会福祉の各分野に共通するもっとも基本となる理念は、「人権の尊重」、「ノーマライゼーション」、「QOLの向上」、「社会支援」です。とくに「障害のある人が障害のない人と同等の生活をし、生活の質、人生の質」の向上を目指すという「QOL(Quality of Life)」の考え方は、重要な基本の理念です。


~個人の尊厳と完全参加~

障害者基本法は、障害者福祉分野の憲法ともいわれています。障害者基本法は、昭和45年(1970)に心身障害者対策基本法を改称し、平成2年(1990)に障害者基本法として制定され、平成23年(2011)最終改正を行っています。
この法律の第3条に障害者福祉の基本理念が明文化されています。つまり、「全ての障害者が、障害者でない者と等しく、基本的人権を享有する個人としての尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有する」と個人の尊厳を尊重する理念が、第1項においては「全て障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が確保される」と完全参加の理念が規定されています。


~障害者基本法改正の障害者総合支援法~

障害者基本法の理念を踏まえ、新たに法律の基本理念が第1条の2に条文として規定されました。その条文によれば、障害者及び障害児の支援は、全ての国民が障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるという理念にのっとり、全ての国民が、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するため、全ての障害者及び障害児が社会参加の機会が確保され、日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、概念その他一切のものの除去に質する

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国は、2004年「こころのバリアフリー」を宣言。生涯、5人に1人は精神疾患を体験すると発表しました。

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【障害者差別解消法】

障害を理由とする差別の解消を推進することにより、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指し、「障害者差別解消法」が平成25年(2013)6月に公布されました。

障害を理由とする差別とは、例えば障害を理由として、正統な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為をいいます。

また、障害のある方から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、負担になりすぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要で合理的な配慮を行うことが求められます。

なお、この法律では、国の行政機関や地方自治体、民間事業者などを対象にしており、一般の方が個人的な関係で障害のある方と接するような場合や、個人の思想、言論といったことは、対象にしていないことを知っておきましょう。


(社会的障壁とは、障害のある方にとって、日常生活や社会生活を送る上で障壁となるようなものを示します。例えば、街の中の段差、利用しづらい施設など(社会における事物)、利用しづらい制度(身体、知的に付与した「公共交通機関の割引制度」や「アパートやマンションの入居」は、精神障がい者には適応せず)、障害のある方の存在を意識してない慣習や文化(病院の受け付け拒否(診断の拒否)、スーパー、コンビニ等の来店拒否、銭湯の入浴拒否)、障害のある方への偏見(例えば、ネット上の逸脱した書き込み)などです。

○平成28年(2016)4月1日、施行。



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個人的見解(脳心障害者並び精神障害者支援法案(仮称)骨子一覧(脳心障害者並び精神障害者概念:保健福祉制度、脳心障害者(仮称)並び精神障害者就労雇用義務化、障害年金制度、福祉医療制度、家族会結成、脳心障害者並び精神障害者居住権利(アパート・マンション・グループホーム等))、ピア・サポート専門員



[脳心障害者の概念]
①統合失調症(陰性症状・認知機能障害
①-2自傷行為
②PTSD(心的外傷後ストレス障害)
③発達障害
④ADHD(注意欠如・多動症)
⑤自閉スペクトラム症(ASD)(聴覚過敏症)
⑥うつ病
⑦チック症(チック障害)
⑧不眠症
⑨脳欠陥障害






[精神障害者の概念]
①アルコール仕様障害
②ニコチン仕様障害
③ギャンブル
④薬物
⑤触法精神障害者
⑥神経性やせ症(神経性無食欲症(拒食症))
⑦パニック症(パニック障害)
⑧強迫症(強迫性障害)
⑨ネット(依存症)





【第1項】
○民間事業者(保健、雇用、住居)
①企業は「産業カウンセラー」を配置する。産業カウンセラーは、障害者のみに配置するのではでなく、健常者の精神疾患を防ぐ意味合いを持つ。学校に「保健師やスクールカウンセラー」が配置してる様に職場にも当然必要な時代です。


②企業は、障害者の雇用の際に、「研修の義務」を持つ。例えば身体障害者の雇用の場合は、外見で判断できますが、知的や精神は外見では判断不能の場合も有り得ます。雇用される側の障害者は、面談の際の説明も必要ですが、雇用する側の研修(各自治体の保健所、ハローワークの障害担当等の説明会)を受けて雇用する。障害者の雇用確立としては当然必要枠です。


③グループホーム(社会福祉法人、NPO法人)の事業主は、理事(必ず外部理事を最低一人は置く)、職員と成る医療関係者(作業療法士、ケアマネジャー、介護者等)と緊密に連係して、「障害者の権利並び社会的に尊重」する義務を負う。障害者が自己の判断を決定する能力を欠いている(不十分)場合は、当該以外の親族や配偶者が、医療機関または介護者等の相談の上、第3者(成年後見人(後見人、補佐人、補助人)、日常生活自立支援事業)の設置を決定する。事業主は、障害者の雇用に対しては、適切に工賃または賃金を支払う義務を高じる。グループホームの事業主に権限を集中させてはならない。従わない場合は、地方公共団体が是正措置を執行する。年一度の定款公表を義務付ける


③-2グループホームの住居者は、身体又は知的並び精神障害者を差別してはならない。グループホームは、単身者用と結婚を前提とした婚姻者(既婚者)住居とすることを認める。単身者用住居と婚姻者(既婚者)用住居は、別々に居住する(共存住宅も有りとする)障害者差別法に基づく合理的配慮の観点から「プライバシー」は保護される。住居者は、鍵を持つ権利を保証する。グループホームの管理責任者や生活相談員は合鍵を持つことを有する(保護責任の観点から)


④障害枠の雇用
障害者総合支援法は、障害枠の雇用の労働者へ一般雇用との格差是正措置を各都道府県に対して通達して、障害者の社会的障壁を取り除き、最低賃金を下回らない義務を高じる。職員枠で働く労働者も給与・賞与・厚生年金又はボーナス等の手当てを設ける。


【第2項】
○行政機関
国は、平成26年(2014)1月、『国連障害者権利条約』批准の観点から、三障害(身体、知的、精神)の統一的な、「バリアフリー制度」を定めなければならない。ここにおけるバリアフリーとは、「精神障害者の公共交通機関の割引制度義務化(JR並びリニア中央新幹線:第一種、介護者の同伴の場合本人とも距離に関係なく普通乗車券、定期乗車券、急行券が半額。本人単独の場合、普通乗車券は100km以上。第二種:本人のみ100km以上で普通乗車券が半額。定期乗車券は、18歳未満のみ。民営バス、第一種:本人介護者ともに半額。第二種:本人のみ半額。タクシー:全ての営業所は、割引回数券と精神保険福祉手帳の提示で割引。高速道路及び有料道路通行料割引(ETCの割引を含む))」を指す。また、郵便事業株式会社の身体障害者同様に葉書の無償配布。精神保険福祉手帳1級及び2級の場合無地または、インクジェット紙を配布する。精神保険福祉法が上記の列挙した項目を導入し改正されて初めて、『国連障害者権利条約』のスタートライン」に立つ。精神障害者が、身体障害者並び知的障害者同様の権利を持つことは、社会的な完全参加の実現(ノーマライゼーション)と生活の質(QOL)の促進と向上に転換していきます。


【第3項】
○精神保健福祉
精神障害者保健福祉法に基づき「精神障害者手帳1級並び2級」及び「障害者年金1級並び2級」の当事者は、無条件で『福祉医療費受給資格者証』を受けられる。身体・知的障害者の重度心身障害者と同等の権利を持つ。国は、精神保健福祉法を改正して、都道府県及び市町村へ法律を施行する。特に市町村の財政事情を盾にした差別的扱いは、障害者差別法の観点から、国の法改正を待たず、早急に条令改正の必要性が認められる。精神障害者は、個人負担全額助成される。身体・知的・精神並び発達の各障害者(当事者)は、『福祉医療』が税金で賄われていることを忘れてはならない。所謂「コンビニ外来」は、不適切な行動であると戒め適切な外来(治療)を心掛けが必要である。


【第4項】
○家族会
①各都道府県(市町村)家族会は、積極的にコミニティと関わりを持つ。自治会と対話の機会を設けて、精神障害者並び家族が孤立しない様に未然に防ぐ。訪問看護師、訪問介護士、訪問介護員、民生委員、ピア・サポート専門員等の職種は、家族会と情報を共有する(個人情報保護法に基づく共有)、家族会が本来の機能(自らの発信:理論武装(精神保健福祉医療の勉強会)』していない状況の改善を積極的に展開。家族会のオープン(ホームページ作成、広報の作成等)化は、家族間の連携を強化し脆弱性を防ぐ。企業との連携は、精神障害者の病的な多角性と向き合い家族会を考慮して障害(疾病)の分類情報を発信する。


①-2市町村単位の家族会は、単一化ではなく複数化して互いに補う。安易に家族会同士の潰し合い(縄張り争い)を防ぐ。


【第5項】
○アパート(マンション等)
不動産会社は障害者(身体及び知的並び精神障)の入居を拒否してはならない。例えば「障害基礎年金」を主として生活している障害者は、厚生労働省の証書や年金証書を提示すれば無条件で入居を可能にする。
『障害者差別解消法』に基づき、不動産会社は受け入れる努力義務を負う。安易に審査のハードルを上げては成らない。障害者に障害年金外の収入がある場合は即入居を可能とする。