アンジェロです。


私は2013年6月中旬A大学へボランティア制度「学生ボランティア(個人)」を使いたく母と大学を訪れました。私は、もともと内向的でしたが、措置入院(精神保険福祉法第29条に依る事実上の強制入院(いわゆる知事命令))を経験して以降更に内向的になってしまい学生さんとの話し合いの場を設けることによって自信が付き、外出のできる機会が増えるのではないかとボランティア制度を使いたく面談しました。


私が、受診する病院で、二度目の面談が10月にありました。(私は、当初、社会福祉協議会へボランティアさんをお願いするつもりでしたが、全く知識のない素人さんが「精神障害者」へボランティアに付く事に対しては危機感を覚え学生ボランティアへと辿り着きました)


私とPSW(ケースワーカー)それに母とA大学のボランティアコーディネーターの四人で面談しました。


6月の面談と重複していて何の進展もないことに落胆しました…。私は、その面談で今後、過度の期待はしてはいけないと強く理解しました。私は、大学がホームページ内(個人ボランティア)にも掲げている以上使えると確信していました。


大学側から連絡があった事は一度もなく、その時点で気付くべきでした…使えないと言う事を…。(私の方から毎回、連絡を入れてました)


何の展開もなく時だけが過ぎていく日々に対して、業を煮やした私は、募集を掛けられない理由をボランティアコーディネーターへ尋ねました!答えは「PSWの教授陣が肯定派と否定派で割れている」との答えを頂きました!此れでは募集を掛ける以前の問題で諦めの境地に立ちました。(次回の連絡では肯定派うんぬんのくだりもなかった様に否定されてしまい私は、電話越しで絶句してしまいました)


私は、いつまでも待っていられない!


決断しました!!


群馬県中、聞き覚えのある福祉大へ片っ端から連絡しました。


B大学は面談中に「ボランティア制度がない」との事でしたが、過去に学生ボランティアのお世話になった事を説明しましたが断られました。それでも教務課の先生がつてを頼りに学生へ声掛けしてくれた事実はありがたいことでした。(B大のPSW専攻学生は大卒の40%が卒業後一般企業へ就職してしまう事実が分かり大学院を専攻して始めてその資格を使う事が出来るのですからボランティアをしたい学生が現れないことも実感出来ます)


C大学は、「個人を受け付けず」D大学は「主治医の意見書」があって初めて検討するとの答えでした。(D大のボランティアコーディネーターさんは開口一番「侮辱陵辱が、なければボランティア可能です」と言われてしまい非常に胸が傷みました…この様な差別的発言の背景には、「精神障害者が「触法精神障害者(人を殺めても罪に問われない)」枠内に入る事で、偏見と誤解を生んでいると思いました。)」


学生当事者は、意欲があったとしても、授業、アルバイト、サークル活動、就労に向けての準備等で時間を割く余裕は現実ないのが実情なのでしょう。


また、大学生は、宗教に勧誘されやすく各大学側もそれに対する防御策を何年も前から講じています。


私は「精神障害者」であり「ポジティブに考え顔を上げて生きるそして生活して行く」為の一時の「補助(ボランティア)」を、お願いしているだけです。


因みに私は、ヘルパーや相談支援員が付いています。しかし、私は明確に移動する際の基準を引いています。なぜ線引きをするかと言えばやはりお金です!タダでは動いてもらえません!


県外は、ヘルパーさんへお願いします(対人関係や移動距離が長時間になる可能性が高い事のストレスや自信が持てないのと病気の不安感の心配から)
県内または市内外は、学生ボランティアさんへ(県内や市内外の移動距離は短いし範囲が狭い為に充分現状の知識でボランティア活動ができる筈です!


私は、難しい事をお願いしてつもりはありませんが、しかし状況は好転しない…これが現状なのです。


私は、各大学へ連絡する度に「不安感」に襲われ体調を崩して行きました…。


群馬県は、橋本内閣(1996年)まで90年間続いた「ハンセン病強制隔離政策」の負の歴史を背負っています。


だからこそ、「群馬県や大学は他県よりも遥かに障害者政策に対して積極的に取り組み、また、福祉大学は、「障害者全体に対して偏見や差別を積極的に改善する努力」を、各大学の学部長を始めとし教授や講師陣は学生へ指導・講義しなければならないのです!」


千葉県に拠点を置くNPO法人・コンボが発行している「心の元気10月号」編集責任者は、「精神障害者啓発ファッションショー」が地元の女子大学生たちと、精神疾患を持つ人達と開催され多くの市民が押し寄せて大成功を納めた」との記事を読みました。


千葉県はもとより神奈川県や埼玉県等「南関東」では、精神障害者に対してとても良心的なNPO法人や社会福祉法人の展開をよく見聞きします。


話しを元に戻します。


私は、そもそもA大学のボランティア制度が使えないことは少なからず理解しています。(ホームページ内に実習期間中にいきなり現場に出さないと明記してあるからです)と言う事は私が、学生ボランティアをお願いすると矛盾が生じてしまいます。しかしボランティア制度は、ホームページに於いて個人も明確に掲げている以上使えないと言うのもおかしな話しで「名目的であるならば大学の見栄えの口実に他ありません!!」


私は、藁にもすがる想いでいるのです!


障害者は「身体・知的・精神・発達」の4大障害で構成されています。


福祉大学に精神障害者が、ボランティア(個人)のサポートをお願いすることは想定出来る範囲ではないでしょうか!?


精神障害者だけが「危険で近寄りがたい存在」と言うのは時代錯誤です!


日本に於いて、精神疾患へ健常者の方々が成りえる率は非常に高いです!現代病と言われる「鬱病は高い病気の一つ」となりました。


きしくも、2013年12月11日、読売新聞群馬欄に、群馬県教職員が精神疾患で休職最多61人との記事が掲載されていました。内訳は(鬱病・適応障害・神経症)


また、皇太子雅子妃殿下が、12月9日に50歳の誕生日をお迎えられて、また「適応障害」と診断されて10年の時が流れました。(東宮職医師団は「なお波」があるとの見解を示されています)


【皇太子雅子妃殿下】





2013年12月3日、参院本会議場にて「国連障害者権利条約」が、全会一致で承認されました。(既に衆院でも11月19日承認済み)


今年からその効力が発効します!


私は、結果的にボランティア制度が使えないと言う事を、大学内に於いて「実証または定義」したに過ぎないかもしれません。言え、ボランティアセンターでどん詰まりの可能性すら高いです。


「使えるようで使えない」


それが今までの大学ボランティア制度の有り様なのかも知れません!


今後、大学は変わる必要に迫られることでしょう!


【国連障害者権利条約は、一般法より上位の地位にあります】


群馬県はもとより全国の福祉大学ボランティア制度は、精神障害者を含む障害者全体のいっそうのサポートが期待されます。


大佐の忠実なる影よりm(__)m
追伸
私は、本来なら各大学を名指して、ブログを書きたい所ですが、条約が批准されて今年から効力が発効される以上、「各大学…特に群馬県内の福祉大の自助努力」へ掛けたいと想います。


私の想いが少しでも伝わる事を期待しています。


最後に、群馬県各大学横断の学生ボランティア組織アドバンスのホームページを見つけました。


その理念の一部を添付します。(この様に展開して行く事を切に願います)





Android携帯からの投稿


【日本障害フォーラムより。リストバンド(日本語翻訳「私たち抜きに、私たちの事を決めないで」)】





【「国連障害者権利条約」批准国は、138ヶ国と機関に依り構成されています】