アンジェロです。


皆さんは「触法精神障害者」と言う精神障害者を、知ってますか!?


「触法精神障害者と一般的精神障害者」は、枠組みは一緒ですが、概念が違います。


触法精神障害者とは、下記の該当者です。

「殺人、放火、強姦、強制わいせつ、傷害(傷害以外の未遂)」に、該当する者達を指します。


裁判所に於いて「神喪失状態、不起訴または、無罪で、重大犯罪を犯した者は、地方裁判所より医療観法(第33条~48条)に基づき、厚生労働大臣が命令する指定通院医療機関への入院決定」が、決まった場合、法務省所属の国家公務員で構成された精神科医療病院への入院となる。


全国に25ヶ所と準備3ヶ所(国運営15、都道府県運営10、準備3)


・群馬県は「群馬県立精神医療センター」です。


これを知るきっかけと成ったのが、「YouTube」へ放置状態にアップされている【2012年7月22日、放送、罪に問われない触法精神障害者】


責任能力がない者は、年間500件に及ぶと言い「国立病院機構・東尾張病院」は、患者33人(病棟は、全て個室)に対して50人の医療従事者(国家公務員)が、医療へ従事して全て税金で処理されます。最短、一年半で退院して社会復帰します。


一般的精神障害者とは「パニック障害、鬱、双極性障害、摂食障害、境界性パーソナリティー障害、統合失調症etc.」


自身を傷つけ、他人を害する恐れのある場合は、精神保険福祉法(第27条、29条)に基づき「措置入院(緊急措置入院)や医療保護入院」となり、都道府県知事(政令指定都市の市長)が命令する精神科病院へ入院となります(指定通院医療機関の場合も含む)


こちらの下記の図を見て頂きたいビックリマーク






図を見て解る通り「触法精神障害者、にも精神保険福祉法と障害者総合支援法(旧障害者自立支援法(精神通院))が、連動」しているではありませんか!?


この事実は、あまりにも「ショック」でしたダウン


人を殺めた殺人鬼と一般的精神障害者が「同類」なんて、全く信じられませんビックリマーク


日本精神科学会は、なぜ同類と定めるのでしょうか!?


公益財団法人・全国精神保健福祉連合会は、なぜ別の概念だと表明しないのでしょうかはてなマーク


今日の読売新聞週刊紙欄の紹介の「週刊新潮」で例の「柏市通り魔殺人事件」を取り上げていますビックリマーク


「統合失調症の病歴で無罪になる」


こういう容疑者と「一般的精神障害者」が同じ法律(精神保険福祉法)を共有するのは、やはり納得がいきません!!ビックリマーク


まだ容疑者が無罪になると決まった訳ではありませんがやはり触法精神障害者と一般的精神障害者は別の概念で差別化すべきだと想いますアップアップアップ


また一日鬱もそうです。


私はあえて一日鬱を「軽度精神失陥性症候群(仮称)」と名称を付ける事にします(今後、軽度な精神失陥は増えると思うので…。)



一日鬱を、一般的精神障害者の枠内へカウントしてしまえば健常者は、一人も存在しません。


触法精神障害者と一般的精神障害者そして、軽度精神失陥性症候群(仮称)を同じ枠内に収めないで下さい!!


「私が求める「精神保険福祉法改正(手帳制度の他障害の差別撤廃(JRの割引制度やタクシー、バス等の義務化)」は、一般的精神障害者だけに該当」」するものですビックリマーク


国並びに関係機関はよく考えて下さい…。


私は、この事実が、非常に腹立たしく感じます。


これでは健常者へ永久に理解されないし、差別や誤解はなくなりませんDASH!


「一般的精神障害者」諸君、君たちの「声」が聞こえないよ…。


大佐の忠実なる影よりm(__)m