公務員との兼業禁止
こんにちは
松江の行政書士&ファイナンシャルプランナーの小室寿明です
お知らせのとおり、4月から岩手県職員として大船渡市に赴任予定です。
身分は一般職の地方公務員となることから、いわゆる「兼業禁止規定」により、他の仕事に就くことが制限されます。
なので、事前に所属する島根県行政書士会に「休会扱い」ができないかと相談。
というのも、会員を継続したままだと、仕事をしなくても月6,000円(=年間72,000円)他の会費負担が生じるため
一方、行政書士会を退会すると、新たに入会する際、再び多額の登録料(15万円くらいだったか…?)が必要となると思われます。
行政書士登録を残したまま、会費負担のない「休会扱い」ができないかと相談したところですが、「規約上に規定がなくムリ!」とのつれない返事
また、岩手県人事課へ照会したところ、「登録したまま、業務をせずの扱いで可」との回答。
それも含めあれこれと検討しましたが、結局「一旦退会し、島根に帰ってから再度登録する」ことを決断。
ということで、3月末付けでの行政書士会退会(廃業)届けをこの度提出し、バッチ、証票等を返納しました
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