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賃貸借契約の貸主側、借主側、どちらからも依頼を受けることがあります。

日本の法律の場合、交渉・裁判で有利な方は、多くの場合・・・・・借主側です。

借主側もきちんと了承した約定で、その約定に、一ヶ月滞納したら、契約解除と書いてあっても、それくらいでは解除は認められません。

最低3カ月程度の滞納がなければ、解除は認めづらいです。

そして、契約解除が裁判で認められても、自動的に裁判所が相手方を追い出してくれるわけではありません。

今度は、執行という、実際に相手方を追い出す手続が必要なのです。

これにも手間と費用がかかります。

滞納して損をさせられているのに、さらなる出費。。。

大家さんは大変です。