自賠責保険と任意保険ってどう違うの? | 江戸川区瑞江の整体院「瑞江こみやま整体院・整骨院」

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瑞江こみやま整体院・整骨院(江戸川、篠崎、瑞江)ではなかなか治らないと諦めていた症状でも「治らない痛みはない」と信じ、地域の「健康相談所」となることを目指し日々の努力を怠らぬように頑張ります。

交通事故での自賠責保険と任意保険の違いを書かせて頂きます

 

自賠責保険

強制保険と言われ車やバイクに乗るのに必ず入らなければいけない保険です

被害者の救済を第一の目的としているので被害者のケガや死亡だけに賠償金が支払われ

加害者のケガや自動車の破損には、賠償金が支払われることはありません。

 

自賠責保険の支払い限度額
・死亡・・・ 3,000万円
・ケガ・・・ 120万円
・後遺障害
 程度に応じて 75万円~3,000万円。常に介護が必要な場合は 4,000万円

<自賠責保険の補償>

  補償限度額 補償内容
死亡 1人につき
3,000万円まで
慰謝料、逸失利益、葬儀費用
死亡にいたるまで
のケガ
1人につき
120万円まで
慰謝料、治療費、休業補償、文書料
後遺障害 1人につき
1級4,000万円~14級75万円
神経系統に著しい障害が残り、常時介護が必要な場合は、1級4,000万円 2級3,000万円

それ以外の後遺障害は、
1級3,000万円~14級75万円
ケガ 1人につき
120万円まで
慰謝料、治療費、休業補償、文書料
慰謝料、治療費は1日あたり4,200円
休業補償は1日あたり5,700円(ただし、これを超えることが明らかなときは19,000円が限度)

 

 

 

 

任意保険

自賠責保険を超える金額や自賠責保険で保障されない加害者のケガや自動車の破損を


任意保険がカバーするシステムになっています

 

例えばけがの場合

 

自賠責保険では慰謝料、治療費、休業補償、文書料の合計が120万円までは保障されてますがそれ以外の部分はどうなるかと言うと任意保険がまかなうという感じです

 

こみやま整骨院では

交通事故の患者様は無料で施術を受けられます。

自賠責保険をお使い頂ければ無料で施術させて頂きますので

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