退職後の傷病手当金申請で注意した方がいい事
久しぶりにブログ再開しました!というのも、タイトルの件で大変な目に遭いそうになってしまったのでご紹介しておきたいと思います!<①退職日に出勤してはいけない>厳密には退職日を含めて4日間は有給・公休・欠勤でも何でもいいので出勤してはいけません!!その期間内に出勤すると労務不能期間として扱われず、支給されない可能性が高い様です。例として、自分は退職日に出勤していましたが、ごく短時間のために会社と掛け合いなんとか欠勤として調整してもらえました。。。教えてくれない、知らないという企業もあるので自衛のためにも覚えておく、該当しそうなときは会社に直接確認する方がいいと思います!<②転院する時に空白期間を生んではいけない>これ最重要事項だと思います。引っ越しだったり、お医者様と意見が合わずに病院を変える等々色々あって病院を変えた時は注意してください!転院前病院の最後の受診から転院先病院の初診日までに間がある時は両病院とも受診しておらず、通院の証明が出来ない空白期間となり、その空白期間も療養しているという証明(傷病手当の4枚目)を記載してもらえない場合はそこで支給が終了となってしまいます。対応策がいくつかあるのでここに記しておきます。----------------------------------------------------------------------------------------★前病院の最終受診日の翌日に次病院の初診を行う(正規の方法)これにより、記載日に空白期間が生まれないため問題はありません☆前病院に次病院までの空白期間の証明を4枚目に記載してもらう空白期間が出来てしまった時の基本として前病院に初診日前日までの空白期間を証明してもらうことになると思います。ただ、場所によっては最終受診日以降、受診してないから書けないという場所が多数あるので一度診察してもらうなどして書いてもらえるようにしましょう。☆次病院に空白期間の証明を4枚目に記載してもらう大抵断られますが、転院先の病院に書いてもらう方法もあります。紹介状があれば通りやすいとか通りにくくないとか、、、定かではありません。----------------------------------------------------------------------------------------どうしても空白期間が空いてしまう時空白期間がどうしても空いてしまった時は、傷病手当申請書の書類とは別で1枚用紙を用意して、空白期間が空いてしまう理由を記載しましょう。審査も、書類だけでなく内容を吟味したうえで通院して療養しているかを判断するため、医師の意見ほどではありませんが効力は多少あります。<③傷病名に相違を生まない>転院先で多いのですが、転院前病院で記載してもらった傷病名で引き続き記載してもらってください。これが違うだけでも審査が通らないようです。以上、自分も危うかった点になります。とにかくわからないことがあれば、社労士さんか協会けんぽに直接問い合わせてみる事を強くお勧めします!この記事が困っている皆さんの一助になると幸いです!