コチラ参照

【70歳未満の方が入院した場合、支払う医療費の一部負担金について、あらかじめ申請することにより、窓口自己負担金額が緩和されます。

70歳未満の人が入院したときに、平成19年3月までは、自己負担金額(医療費3割金額、※但し、差額ベット代・食事代・雑費は除く)を支払ってあとから申請することにより、限度額を超えた部分の支給をうけていました。(高額療養費制度)

平成19年4月からは、「限度額適用認定証」を医療機関に提示することで、入院時の窓口での自己負担限度額(下記参照)迄となります。

限度額適用認定証の交付には申請が必要です。市民課及び、各保険者事業所の窓口で受け付け・交付をおこないますので必要な方は申請してください。<限度額適用認定証取得後、入院受付へご提示お願いします。】


私の場合、
3月から旦那さんの扶養に入りました。
タイミングもちょうど良かったので、
扶養手続きのついでに、申請を済ませました。

申請は、
健康保険証の1番下に書いてる、
保険組合に問い合わせるか、
私のように、会社の事務の人に頼むかですね。

申請すると、保険証と同じくらいの、
ハガキのようなタイプの証書が送られてきます。
それを、退院の際に窓口で見せると、
限度額を超えた請求がされないようになってます。
期限2ヶ月程度だったと思います。

私の請求書を見ると、10日入院で、
● 食事療養(保険適応)=5720円
● 個室7日分+電気代+寝巻代など=49030円
● 限度額適応負担金=83571円

合計 138320円 支払いました。