正確な定義は専門書に譲るとして、「債権者らしい外観(今回であれば預金名義人又は代理人)」を持っている人に過失なく支払った場合、有効な弁済として扱ってよく、その場合は債権が消滅するという条文です。
大量に預金事務を扱う銀行は、いちいち本人確認をしている余裕がないこと、支払いを拒絶すれば債務不履行のリスクがあることなどの事情があり、この条文によって免責されるわけです。
しかし、今回、裁判所は、債権の準占有者として、ゆうちょ銀行が払い戻した行為が有効な弁済であったとは言い難いとして(民法478条の適用はなし)、当方の言い分を全面的に認めました(ただし、弁護士費用相当分の請求は棄却。)。
こちらとしては当然の判決ですが、過去の判例をみると、ゆうちょ銀行の払い戻しが有効であるという判例が多いようです。
弁護士費用相当額の損害は否定されましたが、銀行側の対応は、お世辞でも株式会社として、また銀行として適切とはいえませんでした。



