1、小学校は心身の発達に応じて、( A )として行われる( B )のうち( C )なものを施すことを目的とする。

 

2、小学校における教育は、前条に規定する( A )を実現するために( B )において、第21条各号に掲げる( C )を達成するように行われるものとする。

 

3、学校内外における( A )を促進し、自主、自律及び協同の精神、規範意識、公正な判断力並びに( B )に基づき主体的に社会の形成に参画し、その発展に( C )を養うこと。

 

4、学校内外における( A )を促進し、生命及び自然を尊重する精神並びに( B )の保全に寄与する態度を養う。

 

5、我が国と郷土の現状と( A )について、正しい理解に導き、( B )を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と( C )を愛する態度を養うとともに、進んで( D )の理解を通じて、他国を尊重し、( E )の平和と発展に寄与する態度を養うこと。

 

6、( A )と家庭の役割、生活に必要な衣、食、住、情報、産業その他の事項について( B )理解と技能を養うこと。

 

7、( A )に親しませ、生活に必要な( B )を正しく理解し、使用する( C )能力を養う。

 

8、生活に必要な( A )関係を正しく理解し、処理する( B )能力を養う。

 

9、生活にかかわる( A )について、観察及び実験を通じて、( B )理解し、処理する( C )能力を養う。

 

10、( A )、( B )で幸福な生活のために必要な( C )を養うとともに、( D )を通じて体力を養い、心身の( E )を図る。

 

11、生活を明るく豊かにする音楽、美術、文芸その他の( A )について( B )理解と技能を養う。

 

12、( A )についての( B )知識と技能、( C )を重んずる態度及び個性に応じて将来の( D )を選択する能力を養う。

 

1、学校教育法29条の条文による。A:義務教育、B:普通教育、C:基礎的。

2、学校教育法30条1項の条文による。A:目的、B:必要な程度、C:目標

3、学校教育法21条1項による。A:社会的活動、B公共の精神、C寄与する態度。

4、学校教育法21条2項による。A:自然体験活動、B:環境。

5、学校教区法21条3項による。A:歴史、B:伝統と文化、C:郷土、D:外国の文化、E:国際社会

6、学校教育法21条4項による。A:家族、B:基礎的な。

7、学校教育法21条5項による。A:読書、B:国語、C:基礎的な

8、学校教育法21条6項による。A:数量的な、B基礎的な

9、学校教育法21条7項による。A:自然現象、B:科学的に、C:基礎的な

10、学校教育法21条8項。A:健康、B:安全、C:習慣、D:運動、E:調和的発達

11、学校教育法21条9項。A:芸術、B:基礎的な

12、学校教育法21条10項。A:職業、B:基礎的な、C:勤労、D:進路