契約社員で働くAさんは、公益財団法人「国際人材協力機構」から「無期転換ルール」の適用前に雇止めを通告されました。

 労働契約法上の規定では、通算5年を超えて働くと無期雇用に転換できるとされています。Aさんは、2017年7月、同機構の大阪駐在事務所に(大阪市)に有期雇用で採用され、2ヵ月~1年ごとに計4回契約を更新されていました。契約書には毎回「更新する場合もある」と記載されていました。しかし、今年3月、通算5年を迎える前の来年3月末(通算4年9ヵ月になる)で契約を打ち切ると突然通告されました。Aさんは、過去の更新時に機構から無期転換は可能であると聞いて安心していたといいいます。5年目を目の前にして突然雇い止めを言われるのは、非常につらい、現在シングルマザーとして子ども3人を育てており、またコロナ禍でもあり、育児と両立できる職場を見つけるのは難しく納得できないと訴えています。

 この問題は、国際人材協力機構の5年めの無期雇用転換ルール適用逃れが背景にあるのではないかと考えざるを得ないです。労働契約法の趣旨に反した国際人材協力機構のやり方は、公益財団法人としての責任をはたしているといえるのでしょうか?