承前。


政府与党が、憲法解釈変更の合憲性の根拠として挙げてくるのが、いわゆる72年見解というものです。これは、1972年に法制局が出した自衛権に関する見解です。長いですが、結論部分を引用します。



「政府は、従来から一貰して、わが国は国際法上いわゆる集団的自衛権を有しているとしても、国権の発動としてこれを行使することは、憲法の容認する自衛の措置の限界をこえるものであって許されないとの立場に立っているが、これは次のような考え方に基くものである。


憲法は、第9条において、同条にいわゆる戦争を放棄し、いわゆる戦力の保持を禁止しているが、前文において「全世界の国民が……平和のうちに生存する権利を有する」ことを確認し、また、第13条において「生命・自由及び幸福追求に対する国民の権利については、……国政の上で、最大の尊重を必要とする」旨を定めていることから、


*①わが国がみずからの存立を全うし国民が平和のうちに生存することまでも放棄していないことは明らかであって、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛の措置をとることを禁じているとはとうてい解されない。*


*②しかしながら、だからといって、平和主義をその基本原則とする憲法が、右にいう自衛のための措置を無制限に認めているとは解されないのであって、それは、あくまでも外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の擁利が根底からくつがえされるという急迫、不正の事態に対処し、国民のこれらの擁利を守るための止むを得ない措置として、はじめて容認されるものであるから、その措置は、右の事態を排除するためとられるべき必要最小限度の範囲にとどまるべきものである。*


*③そうだとすれば、わが憲法の下で武カ行使を行うことが許されるのは、わが国に対する急迫、不正の侵害に対処する場合に限られるのであって、したがって、他国に加えられた武力攻撃を阻止することをその内容とするいわゆる集団的自衛権の行使は、憲法上許されないといわざるを得ない」*



番号付け及び強調引用者


これはどう見ても、集団的自衛権の行使は違憲であると結論した文書なのですが、それがどうして集団的自衛権の限定行使容認の根拠になるかというと、政府与党の言い分では、この見解は根本規範の部分とその適用部分とに分解できます。


この場合、①と②が根本規範だとされて、③の部分が適用部分とされます。


つまり、①日本は自衛権を持っている ②しかし、憲法の制約があるので、自衛の範囲は国民の生命や自由が根底から云々のケースに限られる

③そのケースとは、個別的自衛権の範囲内であって、集団的自衛権は認められない。


と分解した上で、③の「そのケースとは何か」についての適用部分について、「集団的自衛権を根拠とする場合もある」という風に変えた、というわけです。


この論理そのものについても、批判はあります。上述のように、この72年見解は、集団的自衛権が憲法上許されないという結論を導く一連一体の論理を持った文書であって、あえて分解して適用部分を変えるなどという理屈は通用しない、という批判です。それはそれで合理的な批判だと思います。



そして、この論理で認められた自衛の措置の限界を定めるものとして、新3要件を持ってきます。


新3要件


①我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合(存立危機事態)


②他に適当な手段がない時


③必要最小限度にとどまる


これら3つの要件を満たして、はじめて自衛権が発動される、としています。



さらに、存立危機事態について、曖昧で主観的な判断が入る余地がある、との批判に対しては、


「①主に攻撃国の意思、能力 ②事態の発生場所 ③その規模、態様、推移などの要素を総合的に考慮 ④我が国に戦禍が及ぶ蓋然性

⑤国民がこうむることとなる犠牲の深刻性、重大性などから客観的、合理的に判断する」として判断基準の客観性は担保されていると主張しています。



よく批判されている砂川判決については、政府は直接の根拠にはしていないので、論じる価値はないと思います。



政府与党の論理は、よくできた話だとは思いますが、それでも違憲だと思います。


それは、72年見解の①と②の規範を守るのであれば、②中の「

*外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の擁利が根底からくつがえされるという急迫、不正の事態に対処し」*

という文言はどう読んでも、日本が攻撃された場合を指すとしか考えられないからです。また、そう読むことで、憲法のその他の条文との整合性や、従来の政府見解との整合性もとれます。



したがって、政府の論理を用いても、結論としては、今回の法改正等で可能になる集団的自衛権の範囲は、個別的自衛権の範囲内である、そしてその内実は、日本が武力攻撃された場合である、と解釈してはじめて、法案は合憲性を帯びてくると思われます。