社長自ら特定商取引法違反ですか……?
ではAiMSの概要書面を見て見ましょう。
https://www.aims-gr.jp/form/resources/pdf/document.pdf
クーリングオフは20日間有りますねぇ~。
5ページ目の特定商取引法での禁止行為のところにちゃんと記載されてますね。
このビジネスが特定商取引法の定める連鎖販売取引(マルチ商法)であること。
これをちゃんと告げて下さいと書かれています。
しかも『薬機法の広告のリミッターを大きく超えるパフォーマンス❓』
これも会員達に薬機法も無視して良いと?
そして会員達にアイテックと同様にSNS販売リンクを渡しているのですが…。
なんとアイムスの名前では無くてバイオメドテックの名前で販売。
その販売リンクのランディングページがこちら
バイオメドテック製薬株式会社ですが、社名変更前は…。
Aiメディカルマネージメント株式会社です。
オフィスもレンタルオフィスの1室です。
ちなみに同じ住所に
株式会社ウェルメディカルグループ
合同会社メディアセット1号
合同会社メディアセット2号
どれも同じ住所に有る山ノ内氏の会社です。
商品パッケージに販売製造元としてバイオメドテックの名前が記載されていますが
レンタルオフィスで製造は…???
無理でしょう
AiMS会員はアイムスの名前を伏せてマルチ商法と言わずに
バイオメドテックの名前を使って販売してるのは問題にはならいのでしょうか?
製造元でもなさそうな名前だけ製薬会社と変えて販売する手も問題になりそうですが…。