選挙についてのQ&Aをまとめています。
Q 選挙はだれが投票できるの?(選挙権を持つ対象)
A 日本国籍を持つ18歳以上(高校生含む)なら投票できます。
ただし選挙のやり方や政治資金などを巡って罪を犯し、選挙権を停止されている人、その他犯罪で判決を受け刑務所に入っている人は除きます。
Q 選挙の公示、公示日って何?
A 「公示」とは、天皇が国民に選挙が始まることを知らせることです。憲法で定められた手続きであり、「公示日」から選挙が始まります。「公示」は、衆議院議員選挙(総選挙)と参議院議員選挙(通常選挙)のみに使われます。
下記画像のように、「官報」には選挙が始まることを知らせる「詔書」が掲載されています。

「官報」とは、政府が一般国民に知らせる事項を編集し、毎日刊行する国家の公告文書です。「詔書」とは、国の機関としての天皇の意思表示の公文書で、一般に公示されるものです。官報にある「御名 御璽」とは、実物の詔書に天皇のお名前で署名と押印があることを意味します。
Q 選挙の告示、告示日って何?
A 「告示」とは、国政選挙(衆院選、参院選)の補欠選挙と再選挙、都道府県知事と議員選、市区町村長と議員の選挙で使用され、それぞれの選挙管理委員会が行います。「告示日」から選挙が始まります。
なお、国政選挙でも
- 選挙長の選出
- 政見放送の日時
- 国民審査の対象となる裁判官氏名
- 国民審査の審査長
は、同じ官報に「告示」されています。
Q 選挙の期間って何日間あるの?
A 選挙期間(選挙運動ができる期間)は、選挙によって異なり、下記のようになっています。
- 参議院選挙と都道府県知事選挙:公示・告示から17日間
- 衆議院議員選挙(総選挙):公示から12日間
- 政令指定都市の市長選挙:告示から14日間
- 都道府県議会議員選挙と政令指定都市議会選挙:告示から9日間
- 政令指定都市以外の市長・市議会議員選挙:告示から7日間
- 町村長・町議会:告示から5日間
この選挙運動期間中に選挙カー(街宣車)を走らせたり、候補者(出馬、立候補した人)が街頭に立って演説することができます。
選挙ポスターは公示日、告示日以降に貼り出しができるので公示日、告示日の朝一は一枚もない状態でその日一気に貼っていきます。
ポスター貼りはとにかく人手が要るので、党員やボランティアの方が大勢いる政党は一斉に貼り出し、お昼頃には人通りが多いところはほぼ貼り終わっているのに対し、人手がなかなか確保できない政党だとまだ間に合っていない、というケースもよく見られます。
なお、投票日(投開票日)は選挙運動が禁止されているので、「特定の選挙」に「特定の候補者」の当選を目的として、「得票の働きかけ」を行うことはできません。
Q 選挙期間中でもないのに政党のポスターが貼られていて、演説している人もいるけど違法ではないの?
A 選挙運動期間以外のとき、「特定の選挙」で「特定の党や候補者への支持を訴える」ことは公職選挙法違反となります。
つまり、選挙運動期間以外のときに「次の選挙では○○党に」「○○候補に」と訴えることや、そのような内容のポスターを貼ることはできません。しかし、特定の選挙や特定の党・候補への支持を求める内容でなければ、「政治活動の自由」「言論の自由」の範囲となるので合法です。
例えば、選挙出馬経験や予定の有無に関わらず、政治家が駅前で政策を語ったり自分の活動を報告したりすることは合法です。また、特定の選挙への投票や支持を訴えていなければ支持者の許可をもらってその人の家の壁などにポスターを貼ることも合法です。




