発達障がいに対して福祉ができること

福祉を利用するためには、障害者としての認定を受ける必要があります。障害者基本法第2条では、障害者は次のように定義されています。
 障害者、知的障害、精神障害(発達障がいを含む)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する)があるものであって、障がいおよび社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。

この定義を見ればわかりますが、発達障がいが障害認定を受ける場合には、精神障碍者としての認定を受け、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けるのが一般的です。またIQが70前後より低い場合には、知的障害として療育手帳を受けられる可能性もあります。
 福祉制度を利用するかどうかは別としても、発達障がいの診断を受けたら、早めに1度福祉機関に相談に行くことをお勧めします。教育サービスは教育を受けている期間だけのサービスですし、発達障がいに対して医療ができることはとても限られています。それに比べると福祉サービスは、生涯にわたり多様なサービスを提供してくれますし、様々な相談に乗ってくれます。早めに情報を収取し、将来設計を考えていく際の一つの選択肢として福祉制度の利用という手段を持っておくということは、悪いことではありません。利用するしないは、本人と家族が自由に選択できることですから。

次回は障害者手帳があるとについてです。