医療ができること、福祉ができること

 発達障がいに対して、医療は何ができるのでしょうか。主に診断、ADHDへの投薬、二次障がいの治療の3つをしてもらえます。
 1つ目の診断について、LD、ADHD、PDDなどは、疾患名ですから、正式な診断は医師にしかできません。自治体によっては、特別支援教育を受けるために、医師の診断を必要とするところもありますし、障害者としての認定を受けるためにも医師の診断が必要です。
 2つ目のADHDの投薬については、前述したように、ADHDは、発症のメカニズムがある程度分かっているので、薬により症状が軽減できます。ですからADHDの場合は、医師の診断を受け、投薬の可否を判断してもらうといいでしょう。
 3つ目の二次障がいの治療については、二次障がいのへの対応法で示したように心理的な問題から、うつ病、パニック障がい、強迫性障がい、摂政障がいなどの精神疾患を患うことも少なからずあるので、医療機関での治療が必要になる場合があります。発達障がいを有する人が一番病院にお世話になるのは、この2次障がいからくる精神疾患の治療なのです。