****契約条項*******************************
借受人(以下甲とする)は、株式会社アイエヌジー(以下乙とする)と音響・照明等他機材(以下機材とする)のレンタルについて、次の通り契約します。
1.甲は借受け機材を大切に使用し保管します。
2.機材の借用の際には、発注機材、数量、日付等を確認して乙所定のレンタル申込書に確認のサインをします。
3.機材の借用の際には使用前に充分点検し、不具合等の有無を確認します。
*現場で故障が生じ支障損害が生じても乙は負担いたしません。
4.甲はあらかじめ契約した使用期日を厳守します。万一、返却日時までに機材の返却が不可能な場合は直ちに乙に連絡を入れ、延滞金も確認します。
5.海外に機材を持ち出す場合、事前に乙の了解を取り、甲は相応の動産総合保険に直接加入します。
6.事故盗難等が発生した場合、甲はすみやかに乙に報告し、甲は乙の請求する処理費用損害てん補までに要する期間のレンタル料金を保証し、又保険修理の場合保険金受取に必要な一切の書類を乙に提出します。
また保険の適用が無い場合甲は機材修理、又は機材補填のすべての費用を負担します。
7.機材を譲渡、転貸、質権の設定等、乙の権利を侵害するような行為はいっさいしません。
8.レンタル料金は、機材借り受け時に全額現金にて支払うか、事前に乙指定の銀行口座に入金いたします。
9.甲が以下の項目に該当するときは、借り受け機材を直ちに乙に返却します。
又取引停止処分になる場合も異議申し立てしません。
a)本契約のいずれかに違反した場合。
b)強制執行、仮処分、仮差押さえを受けた場合。
c)甲の信用状況が著しく低下したと判断された場合。
d)支払状況に関して契約と違った場合。
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