「初めまして[1] 。弁護士の志摩祐介と言います。Aさんの国選弁護人に選任されました。よろしくお願いします。」
「こちらこそ。すみません。」
「体調はどうですか?」
実践刑事弁護~三平弁護士奮闘記~に書いてあったとおり、健康状態を確認する。
勾留状の別紙を読み上げる。
「こういう事実で、あなたは逮捕されて、今ここにいると。私はそう聞いているわけですが、何かここが違うといったことろはありますか?」
「いや・・ないです。」
「時間とか、場所とか、万引きしたものとか、どれもその通りですか?」
「はい。」
「それでは万引きするにいたった経緯について教えてもらえますか?」
Aさんは、ぼそぼそと話しだした。
公園でお酒を飲んでいたが、お酒が足りなくなって、でもお金がないから万引きしたらしい。以前にも万引きやら何やらで何度も捕まったことがあるようだ。
「いまお金はいくらか持っているんですか?」
「数十円くらいしかないです・・」
「だれか助けてくれる人はいませんか?家族とかは?」
「兄貴くらいしかおらんけど・・迷惑かけっぱなしなんで助けてくれるかどうか・・。」
「とにかく、私のほうから連絡取ってみますよ。」
「電話番号分かります?」
「はい。」
電話番号をメモした後、今後の手続きの流れ等を説明した。
「じゃあ今日はこれで帰ろうと思いますが、あと何か聞いておきたいこととかありますか?」
「とくにないです。」
私は、接見終了を知らせるベル[2] を鳴らし、Aさんに一礼した後、接見室を出た。
[1] 弁護人と会って話をしたりする権利(接見交通権)については刑事訴訟法39条第1項において「身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者と立会人なくして接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。」と規定されている。
ちなみに接見については、「捜査機関は、弁護人から被疑者との接見の申し出があったときは、原則として何時でも接見の機会を与えるべきであり、現に被疑者を取調中であるとか、実況見分、検証等に立ち会わせる必要があるなど捜査の中断による支障が顕著な場合には、弁護人と協議してできる限り速やかな接見のための日時等を指定し、被疑者が防御のため弁護人と打ち合わせることのできるような措置をとるべきである」(最判昭和53年7月10日民集32巻5号820頁)との判例があり、特に初めての接見に関しては「被疑者の逮捕直後に初回の接見の申出を受けた捜査機関は、即時または近接した時点での接見を認めても接見の時間を指定すれば捜査に顕著な支障が生ずるのを避けることが可能な時は、留置施設の管理運営上の支障があるなどの特段の事情のない限り、被疑者の引致後直ちに行うべきものとされている手続きおよびそれに引き続く指紋採取、写真撮影等所要の手続きを終えた後、たとえ比較的短時間であっても、時間を指定した上で即時または近接した時点での接見を認める措置を採るべきである」(最判平成12年6月13日民集54間5号1635頁)等として強くその権利が保護されている。
[2] 接見終了後に被疑者が一人になるという問題(その間に自殺する者もいた。)を解決するため、全国の警察署で接見終了時にはベルを鳴らすという運用が徹底されるようになった。