第四十四条の改正


第四十四条【議員及び選挙人の資格】
両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。
但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別し
てはならないが、日本国籍を所有するものに限る。複数国籍保持者はこれを認めない。



第四十四条の改正主旨

国籍条項が明瞭でないため。国会議員は日本国籍を所持し、かつ唯一の国籍を持つものに限るのは当然である。