庶民が考える憲法改正草案 ー 第四十四条第四十四条の改正第四十四条【議員及び選挙人の資格】両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならないが、日本国籍を所有するものに限る。複数国籍保持者はこれを認めない。第四十四条の改正主旨国籍条項が明瞭でないため。国会議員は日本国籍を所持し、かつ唯一の国籍を持つものに限るのは当然である。